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中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証第5号)の認定に関するお知らせ

更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

お知らせ

令和6年7月1日より、セーフティネット保証5号の運用が一部見直されたことに伴い、各様式が変更となっています。旧様式での申請はできませんので、ご注意ください。

制度の概要

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者の資金繰りを支援するための制度です。

制度のご利用には、本店(個人事業主の方は主たる事業所)住所地の市町村長による認定が必要です。
市では、商工振興課(1号館2階)において、指定業種に基づく中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)の市長認定を行っています。

※法人(個人)の実在が確認できる資料が添付書類として追加で必要となりました。

※中小企業庁からの要請に基づき認定の迅速化のため、認定申請書は金融機関の代理申請が原則となっております。

なお、制度の詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

(外部リンク):中小企業庁(セーフティネット保証制度5号)

制度の特徴

  • 信用保証協会による80%保証
  • 一般保証とは別枠で利用可能

対象となる中小企業者

以下のいずれかの要件にあてはまる方が対象となります。

  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。 :(イ)
  • 指定業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。:(ロ)

また、認定基準(イ)(ロ)の具体的な適用関係は次のとおりです。

  1. 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
    (様式イ-1、ロ-1) 
  2. 兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当する。
    (様式イ-2、ロ-2) 
  3. 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する事業を行っている。
    (様式イ-3、ロ-3) 

なお、指定業種については、中小企業ホームページにてご確認いただけます。

(外部リンク):中小企業庁(セーフティネット保証制度5号)

 

認定について

認定の申請に必要な書類

認定の申請には、次の書類が必要です。

2-5-5(イ)

(売上高減少)

2-5-5(ロ)

(原油価格上昇)

代理申請の場合には委任状が必要となります。【委任状(金融機関用) [PDFファイル/1.08MB]】【委任状(一般用) [PDFファイル/62KB]

※その他必要な書類がある場合は、追加で提出していただく場合があります。

 

コロナ前比較の様式

令和6年7月より、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する運用を開始しました。これに伴い、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等をコロナ前と比較する運用は終了しました。

  申請書様式

(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

認定申請書イ-4 [PDFファイル/95KB]
(2)主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 認定申請書イ-5 [PDFファイル/93KB]
(3)指定業種に属する事業の売上高等のが減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 認定申請書イ-6 [PDFファイル/100KB]

 

 

創業等の認定申請用の様式

業歴3か月以上1年3か月未満の事業者及び前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の比較では認定が困難な事業者の方は、こちらの申請書をご利用ください。

令和6年7月以降も、最近1か月と最近1か月を含む最近3か月の平均売上高を比較する運用を延長しています。

  申請書様式

(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

認定申請書イ-7 [PDFファイル/92KB]
(2)主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 認定申請書イ-8 [PDFファイル/90KB]
(3)指定業種に属する事業の売上高等のが減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

認定申請書イ-9 [PDFファイル/99KB]

※最近1か月の売上高と各比較対象期間との比較が適当でない場合は、最近1か月を含む6か月間(5か月から2か月でも可)の平均売上高と各比較対象期間を比較することも可能です。この場合は、認定申請書の「最近1か月」を「最近6か月の平均」等に修正してご利用ください。ただし、「最近1か月を含む最近3か月間」における「最近1か月間」については「最近6か月の平均」との修正は行わないものとします。

政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件の緩和について(中小企業庁)

認定の有効期間

認定書の発行の日から起算して30日。

申請時の注意事項

  • 防府市長が認定を行うのは、防府市に本店(個人事業主の方は主たる事業所)住所地がある方です。
    市外に事業所の住所地がある方は、住所地がある市町村に申請してください。  

申請書の提出先

防府市商工振興課
電話番号0835-25-2147

認定書の交付

申請書受付後、原則として1営業日後(書類に不備等が無い場合)

手数料

無料

相談窓口

【セーフティネット保証について】

山口県信用保証協会山口営業店:電話番号083-921-3091

防府商工会議所:電話番号0835-22-4352

【特定中小企業者認定について】

防府市商工振興課(1号館2階):電話番号0835-25-2147

リンク

(外部リンク):中小企業庁(セーフティネット保証制度5号)

防府市の制度融資について

低金利で、保証料の助成(一部を除く)がある、防府市中小企業振興資金融資制度もご利用いただけます。
要件がありますので、詳しくは振興資金融資制度のページをご覧ください。

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