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中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証第5号)の認定に関するお知らせ

更新日:2025年6月23日更新 印刷ページ表示

お知らせ

令和6年12月1日より、セーフティネット保証5号の運用が一部見直されたことに伴い、各様式が変更となっています。旧様式での申請はできませんので、ご注意ください。

制度の概要

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者の資金繰りを支援するための制度です。

制度のご利用には、本店(個人事業主の方は主たる事業所)住所地の市町村長による認定が必要です。
市では、商工振興課(本館5階)において、指定業種に基づく中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)の市長認定を行っています。

※法人(個人)の実在が確認できる資料が添付書類として追加で必要となりました。

※中小企業庁からの要請に基づき認定の迅速化のため、認定申請書は金融機関の代理申請が原則となっております。

なお、制度の詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

(外部リンク):中小企業庁(セーフティネット保証制度5号)

制度の特徴

  • 信用保証協会による80%保証
  • 一般保証とは別枠で利用可能

対象となる中小企業者

以下のいずれかの要件にあてはまる方が対象となります。

  • 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること:(イ)-1
  • 指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「 非指定事業」 という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること:(イ)-2
  • 創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること:(イ)-3
  • 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること:(イ)-4
  • 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること:(ロ)-1
  • 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること:(ロ)-2
  • 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること:(ハ)-1
  • 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること:(ハ)-2

 

なお、指定業種については、中小企業ホームページにてご確認いただけます。

(外部リンク):中小企業庁(セーフティネット保証制度5号)

認定について

認定の申請に必要な書類

認定の申請には、次の書類が必要です。

2-5-5(イ)

(売上高減少)

2-5-5(ロ)

(原油等価格上昇)

2-5-5(ハ)

(売上高営業利益率

減少)

共通
  • 売上高等が確認できる資料(例:売上台帳、試算表等)
  • 法人(個人)の実在が確認できる資料

      (例:法人の場合 謄本や法人事業概況説明書等

     個人の場合 確定申告書や開業届の写し等)

代理申請の場合には委任状が必要となります。【委任状(金融機関用) [PDFファイル/1.08MB]】【委任状(一般用) [PDFファイル/62KB]

※その他必要な書類がある場合は、追加で提出していただく場合があります。

認定の有効期間

認定書の発行の日から起算して30日。

申請時の注意事項

  • 防府市長が認定を行うのは、防府市に本店(個人事業主の方は主たる事業所)住所地がある方です。
    市外に事業所の住所地がある方は、住所地がある市町村に申請してください。  

申請書の提出先

防府市商工振興課
電話番号0835-25-2147

認定書の交付

申請書受付後、原則として1営業日後(書類に不備等が無い場合)

手数料

無料

相談窓口

【セーフティネット保証について】

山口県信用保証協会山口営業店:電話番号083-921-3091

防府商工会議所:電話番号0835-22-4352

【特定中小企業者認定について】

防府市商工振興課(本館5階):電話番号0835-25-2147

リンク

(外部リンク):中小企業庁(セーフティネット保証制度5号)

防府市の制度融資について

低金利で、保証料の助成(一部を除く)がある、防府市中小企業振興資金融資制度もご利用いただけます。
要件がありますので、詳しくは振興資金融資制度のページをご覧ください。

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