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占用許可申請【法定外公共物】
更新日:2023年1月18日更新
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道路に排水管を埋設したり水路に橋を架けるなど、法定外公共物を占用しようとする際は事前に許可を受ける必要があります。
占用の目的や設置する物件によっては許可ができない場合がありますので、許可申請の前にご相談ください。
申請に必要なもの
- 占用許可申請関係書類
- 位置図
- 現況平面図、計画平面図
- 構造図
- 求積図
- 縦横断面図
- 現地写真
- 不動産登記法第14条に規定する地図の写しまたはその地図に準ずる図面の写し
占用許可に必要な書類 [Wordファイル/18KB] [PDFファイル/120KB]
申請書の記入例
提出部数
1部
申請時期
占用(工事を含む)を開始しようとする日の10日前まで
手数料
防府市道路占用料徴収条例第2条別表に定める金額(防府市法定外公共物管理条例第8条の定めによる)