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河川等の占用・加工申請

更新日:2023年9月27日更新 印刷ページ表示

河川法第24条(土地の占用)及び第26条(工作物の設置等)に係る許可申請書

   防府市内の準用河川において、河川管理者以外の方が河川に関する工事を行う場合や、河川区域内に工作物を設置したり、土地の掘削等をされる場合は、河川法の許可申請が必要となります。

   河川の占用・加工に関してご不明な場合は、下記問い合わせ先までご相談ください。

申請に必要なもの

       【申請の様式】

             ・許可申請書(用紙サイズA4) ・・・・・・・・・・・・・・  ダウンロードはこちら [Wordファイル/46KB]

             ・(乙の2)土地の占用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ダウンロードはこちら [Wordファイル/31KB]

             ・(乙の4)工作物の新築、改築、除却 ・・・・・・・・・・・  ダウンロードはこちら [Wordファイル/31KB]

       【記入例】

             ・許可申請書[架橋の場合]  ・・・・・・・・・・・・・・・・  ダウンロードはこちら [PDFファイル/80KB]

             ・許可申請書[排水管の場合]  ・・・・・・・・・・・・・・・  ダウンロードはこちら [PDFファイル/81KB]

       【参考】

             ・排水管の埋設について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ダウンロードはこちら [PDFファイル/139KB]

             ・防府河川図  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ダウンロードはこちら [PDFファイル/728KB]

             ・河川法抜粋 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ダウンロードはこちら [PDFファイル/33KB]

申請時期

   占用・加工が工事を要するものであるときは、その工事を実施しようとする日の10日前までに、その他のときは占用を開始しようとする日の5日前までに申請してください。

手数料

     無料 

その他提出書類

   占用・加工のために工事が必要なときは、占用許可を受けた後、工事を始めるまでに『工事着手届』を提出していただきます。また、工事が完了したときは、『工事完了届』を提出していただきます。なお、工事完了届には工事中の写真を添付していただきますので、詳しくはお問い合わせください。

            ・工事着手届 ・・・・・・・・・・・・  ダウンロードはこちら [Wordファイル/31KB]

            ・工事完了届 ・・・・・・・・・・・・  ダウンロードはこちら [Wordファイル/31KB]

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