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市街化調整区域における開発・建築行為

更新日:2023年1月11日更新 印刷ページ表示

市街化調整区域における開発行為について

市街化調整区域内における開発行為の許可(都市計画法第29条)

市街化調整区域は、原則として市街化を抑制する区域であり、開発行為の規模を問わず規制の対象となります。

都市計画法第34条の各号のいずれかに該当しないと、開発許可を受けることができません。(ただし、許可不要となる開発行為があります。)

市街化調整区域における建築行為について

開発許可を受けた土地における建築等の制限(都市計画法第42条)

市街化調整区域では、開発許可を受けた土地であっても、予定建築物以外の建築、または予定建築物以外への用途変更はできません。

ただし、当該開発区域における利便性の増進上、もしくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと市長が許可したときは、可能となる場合があります。

都市計画法第34条の各号のいずれかに該当する必要があります。

市街化調整区域内における建築行為の許可(都市計画法第43条)

市街化調整区域のうち、開発許可を受けた土地以外の土地においては、開発行為を伴わない場合であっても、市長の許可を受けなければ建築行為はできません。

都市計画法施行令第36条第1項に該当する必要があります。(ただし、規制対象とならない建築行為があります。)

申請様式

「開発許可制度申請様式一覧」のページからダウンロードしてください。

※市街化調整区域内での開発または建築行為がある場合は、事前に開発審査係に相談してください。

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