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長期優良住宅の認定を受けるには

更新日:2023年11月10日更新 印刷ページ表示

長期優良住宅の認定制度の概要

  • 従来の「つくっては壊す」スクラップ&ビルド型の社会から、「いいものを作って、きちんと手入れをして長く大切に使う」ストック活用型の社会への転換を目的として、長期にわたり住み続けられるための措置が講じられた優良な住宅(=長期優良住宅)を普及させるため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月5日に成立し、平成21年6月4日に施行されました。
  • 長期優良住宅認定制度は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の建築・維持保全に関する計画を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき認定するものです。

長期優良住宅認定(新築、増築・改築、既存住宅)

新築の認定制度は平成21年6月4日から、既存住宅を増築・改築する場合の認定制度は平成28年4月1日から、建築行為なし(既存住宅)の認定制度は令和4年10月1日から開始しています。

認定基準

  1. 構造及び設備が長期使用構造等であること。 
  2. 住宅の規模が一定の規模以上であること。 
  3. 良好な景観の形成等、居住環境の維持向上に配慮されていること。 
    ※都市計画施設の区域については原則認定することができません。
  4. 自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。 
    ※地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域内の住宅については原則認定することができません。
  5. 維持保全の方法が省令で定める誘導基準に適合し、維持保全の期間が30年以上であること。 
  6. 資金計画が建築及び維持保全を確実に行うにあたり適切であること。

長期優良住宅の維持保全状況等に関する抽出調査

認定を受けた長期優良住宅は30年間の維持保全が義務付けられており、認定を受けてから時間がたった長期優良住宅について、維持保全の状況を確認するために調査を行っております。
市開発建築指導課建築指導室より依頼の文書を送付させていただくことがございますので、建築された業者にお問い合わせいただき報告をいただくようお願いします。

長期優良住宅認定基準の改正(令和4年2月20日~)

  「住宅の質の向上及び円滑な取引環境整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」の一部が令和4年2月20日に施行されました。
 これを受けて、長期優良住宅の認定申請手続き等に変更がありますのでお知らせします。

 長期優良住宅の認定申請手続きが変更となります [PDFファイル/379KB]

地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域の概略位置を公開しています

 地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域情報WebGISサービスはこちら

長期優良住宅認定取扱要領

 防府市長期優良住宅認定取扱要領 [PDFファイル/267KB]

様式ダウンロード

【防府市長期優良住宅認定取扱要領 関係】
様式名 ダウンロード
認定申請取り下げ届(様式第1号) [PDFファイル/82KB] [Wordファイル/41KB]
認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書(様式第2号) [PDFファイル/85KB] [Wordファイル/42KB]
認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書(様式第3号)

[PDFファイル/110KB]

[Wordファイル/44KB]

認定長期優良住宅状況報告書(様式第4号) [PDFファイル/85KB] [Wordファイル/40KB]

関連リンク

 ・山口県「長期優良住宅」

 ・国土交通省「長期優良住宅のページ」

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