本文
第2次防府市空家等対策計画を策定しました
更新日:2021年4月1日更新
印刷ページ表示
第2次防府市空家等対策計画について
計画の目的
近年、全国的に空き家が増えており、特に適切な管理が行われていないものは、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。
このような中、地域住民の生命、身体又は財産の保護や生活環境の保全を図り、併せて空き家の活用を促進するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)」が平成27年5月26日に全面施行されました。
本市においては、空家法の施行を踏まえ、空き家の対策を総合的かつ計画的に推進するため、平成29年3月に「防府市空家等対策計画(平成29年度~令和2年度。以下「第1次計画」という。)」を策定しました。
空家法には、空き家の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家の適切な管理に努めるものと規定されており、所有者等が第一義的な空き家の管理責任を有することを前提としておりますが、所有者等だけでは対応が難しい場合もあり、第1次計画では、市、所有者等、地域住民、自治組織や専門家団体等とが連携協力し、空き家の相談や、適正管理、除却や利活用の促進を図ってきました。
今後も、ますます空き家の増加が見込まれる中で、総合的かつ計画的な空き家の対策をさらに進めるため、「第2次防府市空家等対策計画」を策定します。
計画期間
令和3年度から令和7年度までの5年間