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防府駅周辺交流広場
更新日:2025年5月1日更新
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防府駅周辺交流広場の使用について
広場の概要
「であいの広場」
所在地防府市中央町10番地1
面積1,320平方メートル
「みずかぜ広場」
所在地防府市戎町一丁目2番地2、15番地21
面積1,452平方メートル
防府駅周辺交流広場使用許可申請書
広場において次のような行為をする場合、あらかじめ行為の目的、期間その他市長が指示する事項を記載した申請書を提出し、許可を受ける必要があります。使用時間は、午前7時から午後10時までです。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りではありません。
- 物品を販売し、または頒布すること
- 集会、展示会、音楽会その他これらに類する催しのために広場の全部または一部を独占して利用すること
- 募金、署名活動その他これらに類する行為をすること
- 業として写真、映画等を撮影すること
防府駅周辺交流広場使用許可申請書 [Wordファイル/22KB](使用日が令和7年12月31日まで)
防府駅周辺交流広場使用許可申請書 [Wordファイル/23KB](使用日が令和8年1月1日以降)
添付書類
- 使用場所を明らかにした図面
- その他(イベント実施計画書、準備及び当日のスケジュール、イベントチラシ等)
申請時期
使用しようとする日の3か月前から14日前まで
※公職選挙法に基づく選挙運動に使用する場合で、立候補の届出日が使用する日14日前以降であるときは、立候補の届け出後、速やかに申請書を提出してください。
使用料
防府市行政財産使用料徴収に関する条例別表の2の規定の例により算定した額
(参考)
1日全面使用する場合の使用料(使用される月の日数によって異なります)
みずかぜ広場 約6,000円
であいの広場約28,000円
提出先
防府市役所都市計画課総務係(本館7階)
電話番号0835-25-2435(直通)
禁止行為
広場においては、次のような行為はできません。ただし、使用の許可に係るもので市長が必要と認めた行為については、この限りではありません。
- 広場を損傷し、または汚損すること
- 他人に危害を加え、または迷惑を及ぼす行為をすること
- 寝泊りをすること
- 貼り紙若しくは貼り札をし、または広告物を表示すること
- 火気類を使用すること
- 自動車を乗り入れること
- 上記のほか、広場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること
