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防府市景観条例を掲載しています

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

防府市景観条例、防府市景観条例施行規則

本市では、平成13年2月に策定いたしました「防府市都市景観形成基本計画」、平成14年3月に制定いたしました「防府市都市景観条例」などにより、良好な景観形成の推進に努めてまいりました。

しかしながら、これらの計画及び条例には法的根拠がないため、実効性を伴った取り組みができないといった課題がありました。

そのような中、わが国で始めて景観に関する総合的な法律である景観法が平成17年に全面施行され、景観行政を進めていく上での強制力を伴う法的枠組みが用意されました。

このような背景の中、本市は、平成20年に山口県と協議し、同年4月に景観法の規定による「景観行政団体」となりました。

そこで、本市の景観に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための指針となる「防府市景観計画」を策定し、一部を除き平成24年5月1日から施行しています。

また、本市にふさわしい良好な景観を形成し、個性的で魅力あるまちづくりを推進するため、平成24年12月に「防府市景観条例」を制定いたしました。

景観づくりは、人々の営みを写すものであり、市民・事業者・行政のそれぞれが取組の主体として、責任と役割を分担しながら、協働により進めていくことが不可欠です。

良好な景観を後世に引き継いでいくために、皆様のご協力をお願いします。 

 

防府市景観条例 [PDFファイル/139KB]

防府市景観条例施行規則 [PDFファイル/124KB]

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