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都市計画法の改正に伴う災害ハザードエリアにおける開発行為等の規制について
防府市開発行為等の許可の基準に関する条例施行規則の一部改正(令和5年7月1日施行)
近年激甚化・頻発化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制を内容とする都市計画法が改正(令和2年6月公布)されました。
これに伴い、本市では、防府市開発行為等の許可の基準に関する条例及び同条例施行規則を改正し、令和4年4月1日から市の条例で指定する開発行為を行うことができる土地の区域(都市計画法第34条第11号・第12号条例区域)から、災害ハザードエリアを除外していますが、このうち高潮浸水想定区域はこれまで指定されていなかったため、除外の対象ではありませんでした。
令和4年5月24日に山口県により高潮浸水想定区域が指定されたことから、このたび、同条例施行規則を改正し、令和5年7月1日以降の許可申請分から高潮浸水想定区域が新たに除外の対象となりました。
本改正に伴い、開発行為等の許可の取扱いが一部変更となりましたので、その概要をお知らせします。
なお、都市計画法第34条第1号~第10号、第13号の許可基準は変わりません。
〔参考〕 市街化調整区域の災害ハザードエリアにおける開発行為等の規制の対象となる主な建築物について [PDFファイル/166KB]
1改正の概要
市街化調整区域における開発行為等で、市の条例で指定する土地の区域(都市計画法第34条第11号・第12号条例区域)から以下の災害ハザードエリアが除外されます(条例第4条、第5条、第6条関係)
区域 | 関係法令 | 本市の指定状況 |
---|---|---|
災害危険区域 | 建築基準法第39条第1項 | 指定なし |
地すべり防止区域 | 地すべり等防止法第3条第1項 | 山口県の指定による |
急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項 | 山口県の指定による |
土砂災害警戒区域 |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する 法律第7条第1項 |
山口県の指定による |
浸水想定区域(想定浸水深3.0m以上) (1)洪水浸水想定区域〔佐波川、柳川、馬刀川〕 (2)高潮浸水想定区域 |
水防法第15条第1項第4号 |
国及び山口県の指定による (※注) |
(※注)
「雨水出水浸水想定区域」は現在指定されていませんが、今後指定された場合は条例区域の見直しを検討してまいります。
条例区域図 〔都市計画法第34条第11号及び第12号に基づく区域〕
条例区域図は「防府情報マップ」で確認できます。
確認手順は以下のとおりです。
「ほうふ情報マップ」→ 事業者向け情報 → 都市計画等情報
※本図は、条例区域の概ねの位置を示したものであり、詳細は開発建築指導課窓口でご確認ください。
2施行期日 令和5年7月1日
※施行期日以降にされた許可申請については、改正後の基準で審査を行います。