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開発行為等の審査基準の一部を改正しました
更新日:2025年5月27日更新
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開発行為等の審査の基準に関する一部改正
本市では、令和6年11月29日告示にて居住調整地域(新築地地区)を定めたことから、都市再生特別措置法第93条第1項の規定により、山口県に代わって開発許可関係事務を処理することとし、防府市開発審査会を設置(令和7年4月1日条例施行)いたしました。
令和7年5月27日に第1回となる防府市開発審査会を開催し、一部の基準を下記のとおり改正しました。
1 改正した事項
開発審査会の付議基準のうち「農家等の分家等」、「収用適格事業の施行に伴う代替建築物等」及び「やむを得ない事情による住宅の用途変更」の安全上及び避難上の対策については、従来の居室の高床式や地盤の嵩上げによる対策等のハード対策のほか、「避難に関する申告書」の提出によるソフト対策の要件を加えることとします。
詳しくは別紙1をご参照ください。
別紙1 取扱い変更の概要について [PDFファイル/951KB]
2 施行期日 令和7年5月27日
※施行期日以降にされた許可申請については、改正後の基準で審査を行います。