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特別用途地区(特別業務地区)の概要を掲載しています
更新日:2024年12月12日更新
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特別用途地区(特別業務地区)の概要を掲載しています
特別用途地区(特別業務地区)
特別用途地区は、用途地域内において特別の目的から特定の用途の土地利用の増進、環境の保全などを図るために定められた地区となっています。本市においては、国道2号及び旧国道2号沿線の一部(準工業地域)に沿道サービス施設の利便増進、周辺の住環境の保全などを図る目的から、特別業務地区を指定しています。
特別業務地区内に建築してはならない建築物
次に掲げる事業を営む工場
1 |
印刷用インキの製造 |
2 |
原動機を使用する魚肉の練製品の製造 |
3 |
コルク、エボナイト若しくは合成樹脂の粉砕若しくは乾燥研磨又は木材の粉砕で原動機を使用するもの |
4 |
木材の引割若しくはかんな削り、裁縫、機織、撚糸、組ひも、編物、製袋又はやすりの目立で出力の合計が0.75キロワットをこえる原動機を使用するもの |
5 |
合成樹脂の射出成形加工 |
6 |
めつき |
7 |
玩具煙火の製造 |
8 |
アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量30リットル以下のもの又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く) |
9 |
セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用する加工 |
10 |
絵具又は水性塗料の製造 |
11 |
亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 |
12 |
骨炭その他動物質炭の製造 |
13 |
せつけんの製造 |
14 |
魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造 |
15 |
手すき紙の製造 |
16 |
羽又は毛の洗浄、染色又は漂白 |
17 |
ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白 |
18 |
製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフェルトの製造で原動機を使用するもの |
19 |
骨、角、きば、ひずめ若しくは貝がらの引割若しくは乾燥研磨又は3台以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの |
20 |
鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝がらの粉砕で原動機を使用するもの |
21 |
レデイミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が2.5キロワットをこえる原動機を使用するもの |
22 |
墨、懐炉灰又はれん炭の製造 |
23 |
金属の溶融で容量の合計が50リットルをこえないるつぼ又はかまを使用するもの(印刷所における活字の鋳造を除く) |
24 |
瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造 |
25 |
ガラスの製造 |
26 |
金属の溶射 |
27 |
鉄板の波付加工 |
28 |
ドラムかんの洗浄又は再生 |
29 |
スプリングハンマーを使用する金属の鍛造 |
30 |
伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が4キロワット以下の原動機を使用するもの |
1 |
石油類 |
第一石油類 非水溶性液体 2千リットル、 水溶性液体 4千リットル |
2 |
液化ガス |
7トン |
3 |
可燃性ガス |
70立方メートル |
ただし、地下貯蔵槽により貯蔵される第二石油類及び第三石油類並びに容量の合計が5万リットル以下の地下貯蔵槽により貯蔵される第一石油類を除く |
問い合わせについて
区域の境界及び規制に関する問い合わせ先
都市計画課まちなみデザイン係
Tel:0835-25-2153
区域内の建築計画に関する問い合わせ先
開発建築指導課
Tel:0835-25-2336