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都市計画提案制度
都市計画提案制度
都市計画提案制度とは
都市計画提案制度とは、地域のまちづくりに対する取組を積極的に取り込み、市民主導で都市計画に参加できる仕組みです。都市計画に市民が参画することにより、地域のさまざまな課題を発見し解決のため行動することで、暮らしやすいまちづくりを進めることが可能となります。
防府市では、将来に渡り持続可能な都市を目指し、平成30年4月に新たな都市計画マスタープランを策定したことに合わせ、都市計画への市民参画を促し、市民主体のまちづくりを推進するために都市計画提案制度の手続要領を制定しました。
提案ができる方
この制度により提案ができるのは次のいずれかに該当する方です。
1.土地所有者等
提案に係る区域内の土地の所有権又は建物の所有(一次使用を除く。)を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(以下「借地権」という。)を有する方
2.まちづくりNPO等
まちづくりの推進を図ることを目的として設立された特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人又は一般財団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都生機構、地方住宅供給公社又はまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして都市計画法施行規則第13条の3に規定する団体
提案に必要な条件
次のすべての条件を満たしていることが必要です。
1.提案に係る区域が、都市計画区域内の0.5ha以上の一団の土地であること
2.都市計画法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合していること
3.提案の対象となる土地(公共施設として利用されている土地は除く。)の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていること、かつ、同意した土地所有者等が所有し、又は賃借する土地の地積の合計が、区域内の土地の総地積及び借地権の目的となっている土地の総地積の合計の3分の2以上となること
提案できる都市計画
防府市が決定権限を有するすべての都市計画について提案が可能です。(防府市都市計画マスタープランは対象となりません。)
山口県が決定権限を有する都市計画については、県に提案することとなります。
山口県の都市計画提案制度へ(クリックすると山口県のホームページが開きます。)
事前相談
都市計画の提案をしようとされる方に対して、都市計画に関する情報の提供などの支援をするために、都市計画課で事前相談を受け付けます。
提案の受付
提案は都市計画課に提出してください。提出された提案が要件を満たしているかを確認し、要件が満たされている場合は受理します。要件が満たされていない場合は、提案を受理することができません。
提出書類
次の書類を提出してください。
1.提案書(第3号様式)
2.都市計画の素案(以下の書類が添付されたもの)
・計画書 都市計画に定めるべき事項のほか、当該都市計画を提案する理由を附記したもの
・総括図 提案に係る都市計画を記入したもの
・計画図 原則として、縮尺2,500 分の1の防府市地形図を使用し、提案に係る都市計画の区域の範囲が明確に表示されたもの
・参考図 新旧対照図、施設平面図、断面図など、必要に応じて添付
3.土地所有者等の同意書(第4号様式)
4.提案概要書(第5号様式)
5.提案者としての要件を備えていることを証する書類(許可証・認定証の写し等)
6.提案区域内の地権者一覧表(第6号様式)
7.提案区域内の全ての土地に関する登記簿謄本等権利関係を証明する書類
8.提案区域を示した地図(不動産登記法第14条の地図)等
9.提案区域及び周辺住民への説明の経緯に関する資料(第7号様式)
10.提案する都市計画の提案区域及び周辺の環境等への検討に関する資料(第8号様式)
11.その他必要に応じて資料を提出していただくことがあります。
※9、10は必須の提出書類ではありませんが、提出するよう努めてください。
提案受理後の手続き
受理された提案を採用するかどうかについて都市計画決定権者である市が審査します。審査に際しては、庁内関係部署のほか、県及び事業予定者等と調整させていただきます。
審査事項
1.防府市のまちづくりの方針への適応性及びまちづくりへの寄与の度合い
・防府市総合計画
・都市計画区域の整備・開発及び保全の方針(都市計画法第6条の2)
・防府市都市計画マスタープラン(都市計画法第18条の2)
・その他防府市が定める部門計画(環境基本計画、緑の基本計画、景観計画等)
2.提案に係る区域内の住民及び周辺住民との調整状況
3.提案に係る区域内外の環境の保全及び創造への配慮状況
4.提案に基づく事業の実施の確実性
5.その他、提案の内容に関する事項
市が提案を採用すると判断した場合
市が必要に応じて提案の趣旨を踏まえた範囲内で提案の修正を行い、都市計画の案を作成します。
都市計画の案を公聴会の開催等により提出された意見を反映した上で最終案を作成し、案の公告・縦覧の手続きを経た後、都市計画の決定又は変更について、防府市都市計画審議会に付議します。
付議の結果可決された場合、県知事への協議を経て、都市計画の決定又は変更の告示を行います。
市が提案を採用しないと判断した場合
防府市都市計画審議会の意見を聴いた上で提案を不採用とすることを正式に決定し、提案者にその旨及びその理由を通知します。
なお、防府市都市計画審議会が不採用とすることについて適当でないと判断した場合は、提案の採用について再度、審査を行います。
要領及び様式
防府市都市計画提案制度手続要領 [PDFファイル/102KB]
※原則、押印は不要です。