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患者等搬送事業者の認定について
更新日:2024年3月15日更新
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令和6年3月14日、新たに防府市内の事業者を患者等搬送事業者として認定しました。
ここ介護・福祉タクシー様(田島)
患者等搬送事業者認定マーク交付式
搬送用車両
患者等搬送事業者とは?
この患者等搬送事業者とは、民間の搬送事業(介護・福祉タクシー等)利用者の安全と利便を図ることを目的として、搬送事業者が一定の基準に適合する場合に患者等搬送事業者と認定する制度です。
高齢化の進展等により救急需要が増加する中で、救急車(消防)が現場に到着するまでの所要時間は年々遅延している現状にあります。救急の中には、必ずしも緊急性があるものばかりではないことから、症状が安定しており救急車を利用するほどでもないが、寝たきりの方や車椅子利用者の方が医療機関へ入退院する際や入院している医療機関から他の医療機関へ転院等する際に、民間事業者を活用することで救急需要対策、救急車の適正利用につながることが期待されています。
【認定には基準があります】
患者等搬送事業者として道路運送法に定められている者
- 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
- 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
- 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
- 自家用有償旅客運送の登録を受けた者
乗務員講習(適任証の交付)を受けていること
- 消防本部が実施する基礎講習(24時間)を終了した者
- 消防長が知識及び技術を有していると認める者
- 2年に1回以上の定期講習を受講することなど
搬送車両等の要件
- 緩衝装置、換気及び冷暖房の装置を有すること
- ストレッチャー及び車椅子を使用したまま確実に固定できる構造であること
- 規定された資器材を積載すること
- 毎月1回以上の定期消毒及び使用後消毒を実施することなど
【全国の患者等搬送事業者認定数】
令和5年4月1日時点1,682事業所 (山口県内8事業所)
なお、この患者等搬送事業は「民間救急」として認知されていますが、緊急性のある場合や容態が急変した場合には、消防機関に救急要請し、救急車到着まで適切な応急手当を実施することとされていることから、消防機関の実施する救急業務を代行するものではありません。 利用される場合は有料となり、緊急走行などはできません。