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救急救命士が行う処置の範囲が拡大されました
更新日:2021年2月26日更新
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救急救命士が行う処置の範囲が拡大されました
救急救命士法施行規則の改正に伴い、救急救命士による医師の具体的指示で行う救急救命処置(特定行為)の範囲が拡大されました。
これまでの救急救命士が医師の具体的指示で行う救急救命処置は、心肺機能停止の傷病者を対象とした処置でしたが、今回追加された処置は、心肺機能停止前の傷病者を対象とした処置です。
従来実施可能であった特定行為(心肺機能停止の傷病者に対するもの)
- 乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液
- 食道閉鎖式エアウェイ、ラリンゲアルマスク又は気管内チューブによる気道確保
- エピネフリンを用いた薬剤の投与
拡大された処置の内容(心肺機能停止前の傷病者に対するもの)
- 自己検査用グルコース測定器による血糖の測定
- 乳酸リンゲル液を用いた輸液
- ブドウ糖溶液の投与
運用開始
防府市では、平成27年3月21日午前8時15分から運用を開始しています。