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救急救命士が行う処置の範囲が拡大されました

更新日:2021年2月26日更新 印刷ページ表示

救急救命士が行う処置の範囲が拡大されました

 救急救命士法施行規則の改正に伴い、救急救命士による医師の具体的指示で行う救急救命処置(特定行為)の範囲が拡大されました。

 これまでの救急救命士が医師の具体的指示で行う救急救命処置は、心肺機能停止の傷病者を対象とした処置でしたが、今回追加された処置は、心肺機能停止前の傷病者を対象とした処置です。

従来実施可能であった特定行為(心肺機能停止の傷病者に対するもの)

  1. 乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液
  2. 食道閉鎖式エアウェイ、ラリンゲアルマスク又は気管内チューブによる気道確保
  3. エピネフリンを用いた薬剤の投与

                救急車内の写真

拡大された処置の内容(心肺機能停止前の傷病者に対するもの)

  1. 自己検査用グルコース測定器による血糖の測定
  2. 乳酸リンゲル液を用いた輸液
  3. ブドウ糖溶液の投与

 

運用開始

  防府市では、平成27年3月21日午前8時15分から運用を開始しています。