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文化財の体系

更新日:2011年1月6日更新 印刷ページ表示

「文化財」は以下のように分けられます。

文化的景観

平成17年(2005年)の文化財保護法改正により制定されました。
棚田、里山、用水路など地域における人々の生活又は生業及び地域の風土により形成された景観地から選定されます。

伝統的建造物群

宿場町、城下町、農漁村など、周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群のある場所が、伝統的建造物群保存地区として選定されます。

文化財の保存技術

文化財の保存に必要な材料製作、修理、修復の技術などです。
保存の措置を講ずる必要があるものが、選定保存技術として選定されます。

埋蔵文化財

地下に埋蔵されて通常目にふれない状態にある文化財です。
埋蔵文化財が包蔵された土地のことを、埋蔵文化財包蔵地といいます。

重要美術品

昭和8年(1932)、美術工芸品の海外流出を防ぐ目的で制定された「重要美術品等ノ保存ニ関スル法律」に基づいて定められたものです。
戦後、法律は廃止されましたが、「当面の間」重要美術品としての効力は続いています。防府市内には18点の重要美術品があります。

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