ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 入札検査室 > 小規模修繕契約希望者登録制度について

本文

小規模修繕契約希望者登録制度について

更新日:2024年2月15日更新 印刷ページ表示

制度について

この制度は、市が発注する市施設の小規模な修繕で1件の予定価格30万円未満のものを対象に、市内に主たる営業所を置く事業者の受注機会を積極的に拡大し、市内経済の活性化を図ることを目的としています。

 登録の条件

市内に主たる事業所(本社、本店)を置く事業を営んでおられる事業者(個人で事業を営んでいる方にあっては、市内に住所を有する方に限る。)で、建設業許可の有無、経営組織、従業員数に制限はありません。ただし、次の各号のいずれかに該当する方は除きます。

  1. 契約を締結する能力を有しない方および破産者で復権を得ない方
  2. 建設工事等競争入札参加資格者名簿に登録されている方 (注1)
  3. 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有していない方(電気・管工事等)
  4. 市税を滞納している方
  5. 防府市暴力団排除条例第2条第2号に該当する方

    ※注1:建設工事等競争入札参加資格者名簿に登録されている方は、本制度とは別に
        申請時に小規模修繕契約の希望業種の調査を行っています。

 名簿登録について

・本制度による発注案件の受注には、あらかじめ登録名簿に登録されている必要があります。登録名簿は、発注の際の業者選定に活用され公開します。別表より業種を選んでいただき、3業種まで登録できます。

・下請けは、原則として認めませんので、自ら施工できる業種を登録してください。

・本制度に基づき発注するかどうかの判断は、発注担当課が行います。
※この名簿への登録により発注及び契約が約束されるものではありません。
 
また、本制度は、建設工事等競争入札参加資格者名簿に登録のある業者の選定を妨げるものではありません。

申請方法や登録内容の変更について

申請方法や必要書類、登録内容に変更があった際の手続き等については小規模修繕契約希望者登録申請についてをご確認下さい。