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不在者投票制度
更新日:2024年1月31日更新
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不在者投票制度
滞在地での投票・・・仕事や旅行等で、選挙期間中、防府市以外の市区町村に滞在する予定の方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票ができます。
指定病院等での投票・・・不在者投票のできる指定を受けた施設や病院(指定病院等)に入所、入院されている方などは、その施設内で投票ができる制度です。
その他の不在者投票・・・船員の方で航海等により投票日に帰られない場合は、船舶内における不在者投票や洋上投票などの方法により投票ができます。
滞在地での投票
仕事や旅行等で、選挙期間中に帰ることができない方は、不在者投票宣誓書兼請求書により投票用紙等を請求されると、滞在先に不在者投票関係書類(投票用紙等)を郵送します。
※マイナンバーカード(電子署名用電子証明書付きのもの)をお持ちの方は投票用紙等をオンライン請求することが可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。
※マイナンバーカード(電子署名用電子証明書付きのもの)をお持ちの方は投票用紙等をオンライン請求することが可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。
書類が届きましたら、注意事項が記載されている文書をよくお読みのうえ、滞在先の市区町村の選挙管理委員会に書類一式をお持ちください。
投票用紙への記入は、滞在地の選挙管理委員会事務局職員の立会いのもとで行われます。記入された投票用紙は、滞在地の選挙管理委員会が防府市選挙管理委員会へ郵送します。
【注意していただきたいこと】
・郵便を使用する投票方法となりますので、投票用紙の請求及び投票は早めに行ってください。
・あらかじめ投票用紙に記入したり、不在者投票証明書の入っている封筒を開けると、投票することができなくなります。
・不在者投票は、滞在先の選挙管理委員会事務局の執務時間内に行うことになります。
・投票用紙の発送後、投票日当日及び期日前投票期間中に防府市へ帰られた場合は、送付済みの投票用紙等を返却しなければ
防府市内の投票所(期日前投票所を含む。)では投票することはできません。
・滞在地で、不在者投票をしなかった場合は、防府市選挙管理委員会に投票用紙等を返却してください。(郵便での返却もできます。)
投票用紙への記入は、滞在地の選挙管理委員会事務局職員の立会いのもとで行われます。記入された投票用紙は、滞在地の選挙管理委員会が防府市選挙管理委員会へ郵送します。
【注意していただきたいこと】
・郵便を使用する投票方法となりますので、投票用紙の請求及び投票は早めに行ってください。
・あらかじめ投票用紙に記入したり、不在者投票証明書の入っている封筒を開けると、投票することができなくなります。
・不在者投票は、滞在先の選挙管理委員会事務局の執務時間内に行うことになります。
・投票用紙の発送後、投票日当日及び期日前投票期間中に防府市へ帰られた場合は、送付済みの投票用紙等を返却しなければ
防府市内の投票所(期日前投票所を含む。)では投票することはできません。
・滞在地で、不在者投票をしなかった場合は、防府市選挙管理委員会に投票用紙等を返却してください。(郵便での返却もできます。)
指定病院等での投票
不在者投票のできる施設として都道府県選挙管理委員会から指定を受けた病院・施設等に入院、入所されている方は、指定病院等の施設内で投票をすることができます。
本人に代わって指定病院等の不在者投票管理者が選挙管理委員会に投票用紙等を請求しますので、不在者投票を希望される場合は、その旨を指定病院等にお伝えください。
不在者投票のできる防府市内の指定病院等は以下のとおりです。
本人に代わって指定病院等の不在者投票管理者が選挙管理委員会に投票用紙等を請求しますので、不在者投票を希望される場合は、その旨を指定病院等にお伝えください。
不在者投票のできる防府市内の指定病院等は以下のとおりです。
市外の指定病院等については、所在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
その他の不在者投票
船舶内における不在者投票や洋上投票については、選挙管理委員会へお問い合わせください。