本文
農地法第3条許可申請について
更新日:2026年3月26日更新
印刷ページ表示
農地法第3条許可申請書類
農地法第3条許可申請書提出のために必ず提出していただく書類です。
申請の内容により、これ以外にも書類が必要な場合があります。
農業委員会事務局で事前に申請内容をご相談のうえ添付する書類を確認してください。
| 書類 | 部数 | 備考 | |
| 1 | 許可申請書 | 1 | |
| 2 | 登記事項証明書 | 1 | 法務局で発行された全部事項証明書 |
| 3 | 位置図 | 1 | 10000から50000分の1程度の地図 |
| 4 | 付近見取図 | 1 | 2500分の1程度の地図 |
| 5 | 公図の写し | 1 | 法務局または市役所課税課で入手可能 |
| 6 | 耕作証明書 | 1 | 譲受側のみ必要 |
| 7 | 農業経営計画書 | 1 | 譲受側のみ必要 |
| 8 |
農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況等※ |
1 | 譲受側のみ必要 |
令和7年4月1日から『農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況等』の添付が義務付けられました
令和7年4月1日から施行された農地法等の改正に伴い、『農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況等』の添付が義務付けられました。
権利取得者等(農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員等)について、許可申請日から起算して、過去3年分の農業に関する法令の遵守の状況を記載してください。
許可申請日現在で違反がある場合や、過去に権利取得後の農地等を耕作または養畜の事業に供することなく、取得後3年以内に他者に譲渡し、若しくは使用及び収益を目的とする権利を設定し、または農地以外のものにする行為を行った場合は、『違反・行為の時期』及びその『内容』、『理由』を記載する必要があります。
許可の基準
許可にあたり、判断基準は次のとおりです。
- 権利取得する農地を含む、すべての農地を耕作すること。
- 必要な農作業に常時従事すること。
- 権利取得した農地を効率的に利用すること。
- 農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況
詳しい内容については農業委員会事務局までお問い合わせください。
