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農地の違反転用は法律違反です!
更新日:2026年8月1日更新
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Stop‼農地の違反転用
農地を、住宅や店舗等の建設、資材置場、駐車場など(これらを目的として盛土・埋立等の造成行為を含む)の用途に利用する場合は、一時的な利用であっても、事前に手続きが必要(市街化区域内の農地は「届出」、それ以外の農地(市街化調整空域など)は「許可」)です。
※ 単なる盛土・埋立(造成のみ)の転用は原則として認められないのでご注意ください。

手続きをせずに転用した場合は?
許可を取らずに無断で転用を行った場合、農業委員会から工事等を中止し、原状回復(元の農地に戻す)するよう指導される場合があります。これに応じない場合は、罰則を科せられる場合もあります。
※具体的な「罰則」や「罰則の対象者」については農林水産省ホームページをご覧ください。
