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農地の違反転用は法律違反です!

更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

Stop‼農地の違反転用

農地を、住宅や店舗等の建設、資材置場、駐車場など(これらを目的として盛土・埋立等の造成行為を含む)の用途に利用する場合は、一時的な利用であっても、事前に手続きが必要(市街化区域内の農地は「届出」、それ以外の農地(市街化調整空域など)は「許可」)です。

※ 単なる盛土・埋立(造成のみ)の転用は原則として認められないのでご注意ください。

STOP農地の違反転用のパンフレットの図

手続きをせずに転用した場合は?

許可を取らずに無断で転用を行った場合、農業委員会から工事等を中止し、原状回復(元の農地に戻す)するよう指導される場合があります。これに応じない場合は、罰則を科せられる場合もあります。

※具体的な「罰則」や「罰則の対象者」については農林水産省ホームページをご覧ください。

農地の違反転用発生防止・早期発見・早期改めるへ向けた取組み:農林水産省

農地転用の手続きをするには?

事前に農業委員会へ相談をし、所定の様式(農地転用許可申請書または農地転用届出書)を提出してください。

詳しくは次のページをご覧ください。

農業委員会への申請書類 - 防府市公式ホームページ

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