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障害者差別解消法について

更新日:2023年12月26日更新 印刷ページ表示

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」は障害を理由とする差別の解消を推進し、障害のある人もない人も、互いに人格と個性を尊重し合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。

この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。

令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、会社やお店などの事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。

障害者差別解消法改正チラシ 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます

内閣府:障害者差別解消法改正 啓発チラシ [PDFファイル/1.94MB]

不当な差別的取扱いの禁止

行政機関や事業者等が、障害のある人に対して、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、場所や時間を制限したり、障害のある人のみ条件を付けることは「不当な差別的取扱い」となり、このような取扱いをすることは禁止されています。正当な理由がある場合は、しっかりその理由を説明し、障害のある人に理解してもらうよう努める必要があります。

(具体例)

・障害があることを理由に、窓口での対応を拒否したり後回しにする。

・障害があることを理由に、学校の受験や入学を拒否する。

・介助者や支援者、付き添いの人がいないとサービスの提供をしない。

合理的配慮の提供

日常生活・社会生活において提供されている設備やサービス等については、障害のない人は簡単に利用できても、障害のある人にとっては利用が難しく、結果として障害のある人の活動などが制限されてしまう場合があります。このような場合には、障害のある人の活動などを制限しているバリアを取り除く必要があります。
このため、障害者差別解消法では、行政機関等や事業者に対して、障害のある人から、何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で「合理的配慮の提供」を行うことを求めています。

(具体例)

・机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保する。

・視覚障害のある人に、書類の内容を読み上げて説明する。

・自筆が困難な障害のある人に、本人の意思確認を行った上で代筆する。

相談窓口

 民間の事業者からの障害を理由とする差別に関する相談は下記窓口にて受付けます。

(平日:午前8時15分から午後5時まで)

防府市障害福祉課(電話:0835-25-2387、Fax:0835-25-2539)

※国・都道府県・市町村などの役所からの障害を理由とする差別に関する相談窓口は各役所に設置されている相談窓口となります。

職員対応要領の策定

本市では、障害を理由とする差別の解消に関する基本方針に即して、差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、職員が適切に対応するために必要な要領を定めています。

防府市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領(リンク)

関連リンク

内閣府:障害を理由とする差別の解消の推進(外部リンク)

内閣府:障害者差別解消に関する事例データベース(外部リンク)

内閣府:障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」(外部リンク)

 

 

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