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障害者差別解消法について

更新日:2021年2月1日更新 印刷ページ表示

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」は障害を理由とする差別の解消を推進し、障害のある人もない人も、互いに人格と個性を尊重し合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。

この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。

 ◆不当な差別的取扱いの禁止

国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの民間の事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、場所や時間を制限したり、障害のある人のみ条件を付けることは、不当な差別的取扱いとなり、このような取扱いをすることは禁止されています。正当な理由がある場合は、しっかりその理由を説明し、障害のある人に理解してもらうよう努める必要があります。

(具体例)

・飲食店で入店を拒否する。

・保護者や介護者がいないとサービスの提供をしない。

・学校の受験や入学を拒否する。

 ◆ 合理的配慮の提供

国・都道府県・市町村などの役所は、障害のある人から、何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、合理的な配慮の提供を行う必要があります。また、民間の事業者も、障害のある人が困らないように合理的な配慮の提供に努めることが求められています。

(具体例)

・障害のある人の特性に応じて座席を決める。

・障害の種類によって説明の方法を変えたり、わかりやすい表現を心掛ける。

・段差がある場合に、スロープを使って補助する。

 

 ◆相談窓口の設置

 民間の事業者からの障害を理由とする差別に関する相談は下記窓口にて受付けます。

(平日:午前8時15分から午後5時まで)

防府市障害福祉課(電話:0835-25-2387、Fax:0835-25-2539)

※国・都道府県・市町村などの役所からの障害を理由とする差別に関する相談窓口は各役所に設置されている相談窓口となります。

 ◆ 職員対応要領の策定について

本市では、障害を理由とする差別の解消に関する基本方針に即して、差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、職員が適切に対応するために必要な要領を定めています。

防府市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領(リンク)

 ◆障害者差別解消法を詳しく知りたい方は

  内閣府のホームページをご覧ください。

 
内閣府ホームページ(外部リンク)