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介護保険料

更新日:2023年6月9日更新 印刷ページ表示

はじめに

高齢社会を迎え、私たちのまわりでは寝たきりや認知症などで介護を必要とする方が増えてきています。

介護保険は、介護を必要とする方のための費用や、介護が必要な状態になることを予防するための費用を、社会みんなで負担し合う制度です。

40歳から64歳までの方は、第2号被保険者として加入している医療保険の保険料とともに介護保険料を納付していただき、65歳以上の方は、第1号被保険者としてお住まいの市町村に保険料を納付していただきます。

※第1号被保険者の方への「令和5年度介護保険料納入通知書(特別徴収決定通知書)」は、令和5年6月9日(金曜日)に発送しました。

皆さまに納付していただく保険料は、制度を維持していくための大切な財源となっておりますので、ご理解とご協力をお願いします。

介護保険の算定について

介護保険制度は、介護サービスの提供に必要な費用(自己負担分を除く)の約50%を公費で、約27%を40歳から64歳までの医療保険加入者の保険料で、残りの約23%を65歳以上の方の保険料で支える仕組みとなっています。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

必要な費用の総額から、公費及び40歳から64歳までの方の保険料を除いた金額を65歳以上の方の人数で割ることにより、65歳以上の方お一人当たりの平均保険料である「基準額」を決定しています。

令和3年度から令和5年度の基準額は、年額69,350円です。

令和5年度介護保険料

介護保険料は世帯構成・市町村民税の課税状況や収入の状況に応じ、12段階の保険料に分かれます。

所得段階

対象者

令和5年度保険料

算定式

月額

年額

1

1 生活保護受給者
2 市民税非課税世帯かつ老齢福祉年金受給者

基準額×0.3

1,733

20,800

本人が市民税非課税
(市民税非課税世帯)

その他の合計所得金額+課税年金収入≦80万円
(※課税年金収入=老齢年金等の収入(遺族、障害年金等の非課税年金以外))

2

その他の合計所得金額+課税年金収入≦120万円
(※課税年金収入=老齢年金等の収入(遺族、障害年金等の非課税年金以外))

基準額×0.47

2,716

32,590

3

その他の合計所得金額+課税年金収入>120万円
(※課税年金収入=老齢年金等の収入(遺族、障害年金等の非課税年金以外))

基準額×0.7

4,045

48,540

4

市民税課税世帯で本人が市民税非課税かつ
その他の合計所得金額+課税年金収入≦80万円

基準額×0.9

5,201

62,410

5

市民税課税世帯で本人が市民税非課税

基準額×1.0

5,779

69,350

6

本人が市民税課税

本人の合計所得金額が120万円未満

基準額×1.15

6,646

79,750

7

本人の合計所得金額が210万円未満

基準額×1.25

7,223

86,680

8

本人の合計所得金額が320万円未満

基準額×1.5

8,668

104,020

9

本人の合計所得金額が400万円未満

基準額×1.7

9,824

117,890

10

本人の合計所得金額が500万円未満

基準額×1.8

10,403

124,830

11

本人の合計所得金額が750万円未満

基準額×2.0

11,558

138,700

12

本人の合計所得金額が750万円以上 基準額×2.15 12,425 149,100

※介護保険料は個人単位で賦課されます。

※年度途中で資格を取得、喪失した場合は、月割り計算した保険料となります。また、亡くなられた後も、清算などについての文書をお送りすることがあります。送付先変更届の提出をお願いします。

介護保険送付先変更届 [PDFファイル/80KB]

※保険料は3年毎に見直しがあります。(次回改定は令和6年度になります。)

※令和元年10月からの消費税率10%引き上げに伴い、低所得者の介護保険料(第1段階から第3段階)の軽減強化を行った結果、

  第1段階:31,200円(年額)は20,800円(年額)

  第2段階:49,930円(年額)は32,590円(年額)

  第3段階:52,010円(年額)は48,540円(年額) になりました。

合計所得金額について

収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

平成30年4月からは、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除」及び「公的年金等に係る雑所得を控除(保険料段階が第1~5段階のみ)」した金額を用います。

税制改正に伴う所得指標の見直しについて

平成30年度税制改正に伴い、介護保険料に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう、見直しが行われました。

1~5段階                                                                      

その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、所得金額調整控除の適用がある場合:当該給与所得の金額に所得金額調整控除の額を加えて得た額から10万円を控除します。                                                                           

所得金額調整控除の適用がない場合:当該給与所得の金額から10万円を控除します。                                                             

6~12段階                                                                     

当該合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額または公的年金等所得の合計額から10万円を控除します。

 

※所得金額調整控除:給与所得金額控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額から10万円を控除した残額を給与所得の金額から控除したもの。

※控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とします。

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料

40歳以上65歳未満の方の介護保険料は、加入されている医療保険(国民健康保険や職場の健康保険)の算定方法により決まり、医療保険の保険料とあわせて一括徴収されます。詳しくは各医療保険者にお問い合わせください。

国民健康保険に含まれる介護分の算定方法は下記ページに記載してあります。

国民健康保険料の算定方法はこちら

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料の納付方法

  保険料の納付方法は、特別徴収と普通徴収の2通りに分かれます

特別徴収(年金からの天引き)

特別聴き取る年金が年額18万円以上の方yajirusi年金からの天引き

※6月以降でないと前年中の所得が確定しないため、原則として4月、6月の保険料額は、前年度2月の保険料と同額となります。

普通徴収

普通聴き取る年金が年額18万円未満yajirusi防府市へ個別納付

年金が18万円以上の方でも、次の場合は特別徴収開始までの間、普通徴収で保険料を納めます。

  • 年度途中で65歳になったとき
  • 年度途中に他の市町村から転入したとき
  • 保険料の所得段階区分が変更となったとき
  • 現況届の提出忘れ等により、年金が停止したとき
  • 老齢基礎年金を繰り下げているため受給していないとき

※特別徴収開始までには、半年から1年程度かかります。 

普通徴収の方は、便利な口座振替をご利用ください。 

次の物をご持参のうえ、市の指定金融機関(銀行等)または市役所で手続きをしてください。

  • 保険料の納付書
  • 預貯金通帳
  • 印鑑

手続き後、振替開始までおおむね1か月程度かかります。その間は、納付書で納付してください。

介護保険料を納めないでいると

特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納した期間に応じて次のような措置がとられます。

介護保険料を納めないでいると

※納付相談をすることもできます。

※災害や特別な事情により、保険料の納付が困難になった場合には、申請によって保険料が徴収猶予または減免される場合があります。詳しくは高齢福祉課へお問い合わせください。

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