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市税等を滞納すると ~滞納処分について~

更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

市税等を滞納すると

市税や保険料は、私たちが安心して暮らす為のサービス(福祉・医療・教育・ごみ処理・道路・公園の整備等)を提供する上で非常に重要な財源です。

市税等を滞納することは、納期限内に納税している大多数の市民の皆さんとの公平性を欠くことになるだけでなく、市の財政を圧迫し、住民サービスの提供に支障をきたすことになります。

なお、防府市が行う行政サービスの提供にあたり、受益と負担の公平性の確保のため、一部の行政サービスについて市税等の滞納がないことを条件としているものがあり、滞納していることにより行政サービスや保険給付の利用が制限される場合があります。

滞納処分(差押え)の対象になります

市税等を滞納すると法律に基づき滞納処分の対象となります。
市県民税(住民税)の場合、地方税法第331条に、「滞納者が督促を受け、その督促に係る地方税をその 督促状を発した日から起算して⼗⽇を経過した⽇までに完納しないときは、徴税吏員は滞納者の財産を差し押えなければならない」と規定されています。その他についても、同様の規定があります。

なお、防府市では、市民の税負担の公平性及び財政の健全化を確保するため、徴収強化に取り組んでいます。再三にわたり納付を催告しても納付されない方、何も連絡がない方、納付の約束を守られない方などにつきましては、自動車等のタイヤロック自宅等の捜索、財産の差押え、公売等を行い、滞納の縮減を図るとともに、地域社会に滞納を許さない気運を醸成し、新たな滞納の抑制を目指しています。

滞納処分(差押え)までの流れ

1.督促状の発布

 納期限までに納付が無い場合、督促状を送付します。 また、督促状の送付後は、電話や⽂書で催告する場合もあります。

2.財産調査

督促状の納期限を過ぎても納付が無い場合は、滞納処分を⾏うため、⾦融機関、勤務先、取引先等に対して、財産調査を⾏います。

3.財産差押え及び換価

財産調査で発見された滞納者の財産を差し押えます。
差し押えた財産は、滞納者の意思にかかわらず強制的に換価し、滞納市税等に充当されます。

 

差押えにあたり、事前の連絡はしておりません。また、差押執行後は滞納が解消されるまで差押えを解除することはできません。
督促状や催告書がお手元に届いた場合はそのままにせず、すみやかに納付してください。