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自転車の交通違反に「青切符」が導入されました

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

自転車の交通ルールを守り、安全な利用を心がけましょう

全国的に自転車による交通事故が占める割合が増加傾向にあります。令和8年4月1日から、自転車の交通違反に対し、交通反則通告制度(青切符)が導入されました。

交通反則通告制度(青切符)は、違反者が一定期間内に反則金を納めると、刑事罰を科さない制度です。このとき、発行される交通反則通告書がいわゆる「青切符」と呼ばれます。交通反則通告制度は、16歳以上の自転車運転者を対象としています。

「酒酔い運転」など悪質な違反の場合は、これまでどおり「赤切符」等により刑事手続により処理されます。

【自転車交通違反と反則金の例】

スマホの使用 12,000円

スマホの使用

 

イヤホンの使用 5,000円 

イヤホンの使用

 

信号無視 6,000円

信号無視

指定場所一時不停止 5,000円

指定場所一時不停止

傘さし 5,000円

傘さし

逆走 6,000円 

逆走


【チラシ】自転車の違反に「青切符」導入(山口県警察) [PDFファイル/965KB]

自転車の基本的な交通ルール「自転車安全利用五則」を守りましょう

自転車は「車両」の一種です。日頃から自転車の点検整備を行い、運転手として交通ルールを守って安全に利用しましょう。

1「車道が原則、左側を通行/歩道は例外、歩行者を優先」

自転車は車道通行が原則です。車道では基本的に左側端に寄って通行しなければなりません。

次の場合は自転車が歩道を通行できます。

・道路標識・道路標示で歩道を通行することができるとされているとき

・13歳未満、70歳以上の方または一定の障害を有する方が自転車を運転するとき

・自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないとき

→歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。歩行者の通行を妨げることとなる場合は、一時停止しなければなりません。

2「交差点では信号と一時停止を守って、安全確認」

3「夜間はライトを点灯」

4「飲酒運転は禁止」

5「ヘルメットを着用」

自転車事故による被害を軽減するため、必ずヘルメットを着用しましょう。

自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう


「自転車ルールブック(抜粋)」(警察庁) [PDFファイル/6.23MB]

「自転車安全利用五則」(警察庁) [PDFファイル/367KB]

自転車保険に加入しましょう

万が一の事故に備え、ご自身やご家族、被害者を守るため、自転車保険に加入しましょう。山口県内の自転車利用者は、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されています。
自転車も損害賠償責任保険に加入しましょう

 

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