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婚姻届

更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

婚姻届

  • 婚姻関係を成立させる届出です。

民法の改正について

  • 令和4年(2022年)4月1日から、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられました。
  • 経過措置として、令和4年(2022年)4月1日時点ですでに16歳以上の女性(誕生日が平成18年(2006年)4月1日までの女性)は、引き続き、18歳未満でも婚姻することができます。
  • 令和6年(2024年)4月1日から、女性の再婚禁止期間(100日)が撤廃されます。

届出にあたって

  • 婚姻届を出した日が婚姻の日となります。
  • 届出には、成年者の証人が2人必要です。
  • 本籍地以外で届出される方は、戸籍謄本を1通ご用意ください。なお、令和6年(2024年)3月1日以降に届出される場合は不要です。
  • 令和4年(2022年)4月1日時点ですでに16歳以上の女性(誕生日が平成18年(2006年)4月1日までの女性)が、未成年のうちに婚姻の届出をするときは、父母の同意が必要です。
    (父母が離婚している場合も、父母双方の同意が必要です。同意を得ることができないときは、市民課までお問い合わせ下さい。)
  • 婚姻により、住所の変更をされる方は、住民異動届も別に必要です。開庁時に市民課3番窓口までお越し下さい。
    (他の市区町村から防府市に住所を移される方は、転出証明書が必要です)

届出の用紙

  • 市民課3番窓口にあります。

記載例 [PDFファイル/318KB]

よくあるご質問

Q.婚姻届を出す前に同居をします。住所異動はどうすればよいですか?
A.住民異動届は転入、転居をされた翌日から起算して14日以内にお願いします。
市民課窓口が開いていれば、婚姻届と住所異動届を同時に受け付けることもできます。

Q.婚姻届を日曜日に宿直に出した後、すぐに新婚旅行に行きます。しばらくのあいだ市役所に行けませんが、住民異動届はどうすればよいですか?
A.委任状を作成いただき、代理人による住民異動届をする方法があります。
委任状についてはこちらをご覧ください。

Q.婚姻したことを証明する書類はありますか?
A.戸籍届出の受理証明(婚姻届)をご請求ください(一通350円)。ただし、請求ができる方は、防府市に婚姻届を出した届出人(夫または妻)のみとなります。
なお、戸籍の記載後は、夫婦の戸籍謄本でも証明できます。

Q.妻は2度目の結婚です。妻の子を私たち夫婦の戸籍に入れるにはどうすればよいですか?
A.お子様の入籍については家庭裁判所の許可を得た後に入籍届をする方法と、お子様との養子縁組により入籍する方法があります。
詳しくは入籍届養子縁組届の各項目をご覧ください

Q.本籍と住所が一致しなくてもよいのですか?
A.本籍と住所は別のものとお考えください。
なお、新本籍は現在存在する地番にしか置くことができません。
住居表示地区の場合、街区番号で置くことができます(例:寿町7番など)。
宿直に出される場合は、事前に新しく本籍を置きたい市区町村に置ける地番かどうかをご確認ください。

*閉庁後、土曜日、日曜日、祝日などの業務時間外は1号館西側宿直で受け付けます。

山口県婚姻届及びご当地婚姻届サイト情報

山口県婚姻届及びご当地婚姻届サイトのページへ

葉酸サプリメント配布事業のお知らせ

防府市に住民登録をされている方で、令和2年4月1日以降に婚姻届を出された方を対象として、健康増進課にて
葉酸サプリメントを配布しています。詳しくは葉酸サプリメント配布事業のページをご覧ください。

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