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出生届
更新日:2024年12月28日更新
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出生届
届出にあたって
- 赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内に届け出てください。
- 届出人(署名する人)は、生まれた子の父または母ですが、父母連名でも届出できます。
- 子の名前に用いることのできる文字は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなです。
(アルファベット、数字などは使用することはできません)
届出の用紙
- 出産に立ち会った医師や助産師からお受け取りください。
届出の際に一緒に持ってくるもの
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証(加入者の方のみ・社保の方は不要です)
※別世帯の方が国民健康保険の加入手続きをする場合、委任状の提出をお願いしています。国保の加入についてはこちらをご覧ください。
よくあるご質問
Q.希望する漢字が子の名に使える字かどうかわかりません。
A.子の名に使える漢字は、常用漢字と人名用漢字です。希望する漢字がどちらかに該当していれば使うことができます。
Q.子の名がまだ決まっていません。出生届が遅くなってもよいのですか?
A.出生届は必ず届出期間内(生まれた日を含め14日以内)に届出をお願いします。
出生届は本籍地、住所地、出生地、一時的な滞在地のいずれでも届出することができます。
届出期間を過ぎますと「戸籍届出期間経過通知書」を出生届と合わせて提出していただきます。
この通知書は簡易裁判所に送られ、過料の対象になることがありますのでご注意ください。
なお、万が一届出期間内に名が決まらない可能性がある場合はご相談ください。
*閉庁後、土曜日、日曜日、祝日は本館1階守衛室で受け付けます。ただし不備があった場合、届出後の開庁日に窓口までお越しいただくことがあります。
*届出や相談については、お手続き予約サービスのページから事前予約が可能です。
無戸籍でお困りの方へ
- 婚姻中に生まれた子が夫の子でないなど、さまざま理由で出生届について悩みや困りごとがあれば、お近くの市町村または法務局にご相談ください。
- 出生届を届け出なければ、その子の戸籍がつくられず、不利益を被るおそれがあります。
- 詳しくは下記の法務省のホームページ等をご覧ください。
法務省のホームページ
無戸籍でお困りの方へ
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