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外国人住民の国民健康保険の手続き
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国民健康保険の適用について
平成24年7月9日の住民基本台帳法の改正に伴い、
在留期間が3か月を超える外国人の方も、住民票が作成され、国民健康保険の加入対象となりました。
加入要件
防府市に住民登録をしている外国人の方は、次のいずれかに該当する方を除き、
国民健康保険に加入しなければなりません。
- 在留期間が3か月以下の方
※在留期間が3か月以下であっても、厚生労働大臣が定める在留資格に応じた資料により、
3か月を超えて滞在すると認められる方は、加入できる場合があります。 - 在留期限が切れている方
- 在留資格が「特定活動」の方のうち、”医療を受ける活動”または”その方の日常の世話をする活動”の方
- 在留資格が「特定活動」の方のうち、”観光、保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上の方”
または”その方と同行する外国人配偶者の方” - 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で、本国政府からの社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方
- 職場の健康保険に加入している方
- 後期高齢者医療制度の対象となる方
- 生活保護を受けている方
加入の手続きについて
上記の加入要件を満たす場合は、すみやかに国民健康保険の加入手続きをしてください。
加入手続きが遅れると、入国日や転入日、今まで加入していた健康保険の資格喪失日等まで遡って加入することになり、
遡って保険料を支払わなければなりません。
※ 届出に必要なもの等についてはこちら をご覧ください。
※ 保険料の計算方法等についてはこちらをご覧ください。
脱退の手続きについて
出国や転出、職場の健康保険に加入した等の場合は、すみやかに国民健康保険の脱退手続きをしてください。
脱退手続きが遅れると、出国日や転出日、職場の健康保険の資格取得日等まで遡って国民健康保険資格を喪失しますので、
その間に国民健康保険の保険証を使って受診された場合は、国民健康保険で負担した医療費を返していただくことになります。
※ 届出に必要なもの等についてはこちら をご覧ください。
防府市に住む外国人の方を雇用する場合(事業所の方へ)
防府市に住民登録がある方については、職場の健康保険が適用になる場合を除き、
原則として、防府市の国民健康保険の被保険者となります。
外国人従業員の方に国民健康保険の手続きについて周知をお願いします。
職場の健康保険が適用とならない場合で、外国人の方が保険証を持っていないとき
国民健康保険に加入していない場合 ・・・ 国民健康保険の加入手続きについてご案内ください。
国民健康保険の保険証を紛失している場合 ・・・ 再交付手続きについてご案内ください。
※ 保険証の再交付についてはこちら をご覧ください。
国民健康保険に加入している外国人の方に、職場の健康保険が適用となるとき
国民健康保険の脱退手続きについてご案内ください。
防府市に転入する外国人の方で、前住所地では国民健康保険に加入していたが、
防府市に転入した後は職場の健康保険が適用になる場合の手続き
前住所地で国民健康保険に加入していた方については、
引き続き、転入日から防府市の国民健康保険の被保険者となります。
なお、転入のお手続きの際に、既に「職場の健康保険に加入している」、あるいは、「職場の健康保険に加入する予定である」ことが確認できる書類
(職場の健康保険の保険証、または、事業所等発行の健康保険資格取得証明書)の交付を受けている場合は、ご持参ください。