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防府市に居住する外国籍の方の国民健康保険の手続き

更新日:2025年3月4日更新 印刷ページ表示

国民健康保険の適用について

平成24年7月9日の住民基本台帳法の改正に伴い、在留期間が3か月を超える外国籍の方も住民票が作成され、国民健康保険の加入対象となりました。

加入要件

防府市に住民登録をしている外国籍の方は、次のいずれかに該当する方を除き、国民健康保険に加入しなければなりません

  • 在留期間が3か月以下の方
    ※在留期間が3か月以下であっても、厚生労働大臣が定める在留資格に応じた資料により、3か月を超えて滞在すると認められる方は、加入できる場合があります。
  • 在留期限が切れている方
  • 在留資格が「特定活動」の方のうち、”医療を受ける活動”または”その方の日常の世話をする活動”の方
  • 在留資格が「特定活動」の方のうち、”観光、保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上の方”
    または”その方と同行する外国人配偶者の方”
  • 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で、本国政府からの社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方
  • 職場の健康保険に加入している方
  • 後期高齢者医療制度の対象となる方
  • 生活保護を受けている方

加入の手続きについて

上記の加入要件を満たす場合は、すみやかに国民健康保険の加入手続きをしてください。

加入手続きが遅れると、入国日や転入日、今まで加入していた健康保険の資格喪失日等まで遡って加入することになり、遡って保険料を支払わなければなりません。

届出に必要なもの等についてはこちら をご覧ください。

保険料の計算方法等についてはこちらをご覧ください。

脱退の手続きについて

出国や転出、職場の健康保険に加入した等の場合は、すみやかに国民健康保険の脱退手続きをしてください。

脱退手続きが遅れると、出国日や転出日、職場の健康保険の資格取得日等まで遡って国民健康保険資格を喪失しますので、その間に国民健康保険の資格確認書等を使って受診された場合は、国民健康保険で負担した医療費を返していただくことになります。

届出に必要なもの等についてはこちら をご覧ください。