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「防府市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例」を制定しました
目的
太陽光発電設備の適正な設置及び管理について必要な事項を定めることにより、地域と共生した太陽光発電事業を推進するとともに、自然環境及び生活環境の保全に寄与することを目的とし、令和6年9月30日に条例を制定しました。
対象となる事業
発電出力の合計が10キロワット以上の太陽光発電設備を用いて電気を得る事業
※建築物の屋根、壁面、屋上に設置されるものを除きます。
※FIT、FIPを利用しない発電事業についても届出が必要です。
施行日
令和7年(2025年)4月1日
施行日時点で既に設置済みまたは工事に着手している設備について
※施行日において、太陽光発電設備を設置済みまたは施行日前に設置工事に着手した太陽光発電設備を利用して太陽光発電事業を行う場合などについても、各種届出、標識の設置、維持管理等の規定が適用されます。
(例1)条例の施行日前に設置工事に着手した場合
事前協議、説明会の開催、事業計画の届出は不要です。令和8年3月31日までに標識を設置のうえ、「太陽光発電事業開始届出書」を提出してください。
(例2)令和7年4月中に設置工事に着手する場合
事前協議は不要です。条例の規定に従って周辺関係者への説明会を実施のうえ、工事着手日までに「太陽光発電事業に関する事業計画届出書」を提出してください。設置工事が完了し、太陽光発電事業を開始したときは速やかに「太陽光発電事業開始届出書」を提出してください。
(例3)令和7年5月中に設置工事に着手する場合
事前協議は不要です。条例の規定に従って周辺関係者への説明会を実施のうえ、工事着手の30日前までに「太陽光発電事業に関する事業計画届出書」を提出してください。設置工事が完了し、太陽光発電事業を開始したときは速やかに「太陽光発電事業開始届出書」を提出してください。
※イメージ図の拡大はこちらから→イメージ図 [PDFファイル/51KB]
必要な手続等
1.事前協議
事業者は、事業計画の届出を行おうとするときは、当該計画について市と協議を行う必要がありますので、「太陽光発電事業に関する事前協議書」と関係書類を提出してください。
なお、設置工事に着手する日の30日前までに「3.事業計画の提出」が必要になりますので、事業計画を企画する早い段階で事前協議の届出を行ってください。
2.周辺関係者への説明
事業者は、市との協議を行ったあと、事業計画を提出するまでの間に、周辺関係者に対して説明会を開催し、事業計画の内容について、周辺関係者の理解を得られるよう努めてください。また、説明会開催後も周辺関係者からの質問及び意見を一定期間にわたり受け付けるとともに、これらを踏まえ、当該周辺関係者と協議のうえ、必要な措置を講じるよう努めてください。
なお、説明会等、周辺関係者への周知については、「説明会報告書」により説明記録を作成し、「3.事業計画の提出」の際に提出してください。
※開催予定の説明会については「太陽光発電設備に関する説明会開催情報」をご覧ください。
3.事業計画の提出
事業者は、周辺関係者への説明会開催後、太陽光発電設備の設置に関する工事に着手しようとする日の30日前までに「太陽光発電事業に関する事業計画届出書」と関係書類を市へ提出してください。
4.標識の設置
事業者は、設置工事に着手したときは、速やかに道路その他公共の場から見えやすい場所に事業に関する情報を記載した標識を設置してください。
※施行日において、太陽光発電設備を設置済みまたは施行日前に設置工事に着手した太陽光発電設備を利用して太陽光発電事業を行っている場合も、令和8年3月31日までに標識を設置してください。
5.事業開始の届出
事業者は、太陽光発電設備の設置工事が完了し、太陽光発電事業を開始したときは、速やかに「太陽光発電事業開始届出書」と関係書類を市へ提出してください。
※施行日において、太陽光発電設備を設置済みまたは施行日前に設置工事に着手した太陽光発電設備を利用して太陽光発電事業を行っている場合も、令和8年3月31日までに「太陽光発電事業開始届出書」と関係書類を市へ提出してください。
6.変更の届出
事業者は、事業計画など市へ届け出た内容を変更しようとするときは、「太陽光発電事業変更届出書」と関係書類を市へ提出してください。
また、次に掲げる重要な事項の変更をするときは、届出書を提出する前に改めて周辺関係者に対する説明会を開催する必要がありますので、お問い合わせください。
・事業譲渡、合併又は会社分割等を原因とした事業者の変更
・20パーセント以上又は50キロワット以上の太陽光発電設備の出力増加
7.廃止の届出
事業者は、太陽光発電事業を廃止しようとするときは、太陽光発電設備の稼働を停止する日の30日前までに「太陽光発電事業廃止届出書」を市へ提出してください。
また、太陽光発電設備を撤去及び処分したときは、速やかに「太陽光発電設備撤去完了届」に関係書類を添えて市へ提出してください。
提出先
提出フォーム(外部リンク)に必要事項を入力のうえ、届出書および必要書類を添付して提出してください。
※令和7年4月1日から受付を開始します。
※提出フォームのほか、メール、郵送、窓口でも受け付けます。
(メールアドレス)
seikatsu(at)city.hofu.yamaguchi.jp ※(at)を@に置き換えてください。
(宛先)
〒747-8501 防府市寿町7番1号
防府市 環境政策課 カーボンニュートラル推進室 推進係
ダウンロード
・「太陽光発電事業事前協議書」 [Wordファイル/15KB]
・「説明会開催情報連絡票」 [Excelファイル/25KB]
・「太陽光発電事業計画届出書」 [Wordファイル/15KB]
・「太陽光発電事業開始届出書」 [Wordファイル/14KB]
・「太陽光発電事業変更届出書」 [Wordファイル/14KB]
・「太陽光発電事業廃止届出書」 [Wordファイル/14KB]
・「太陽光発電設備撤去完了届」 [Wordファイル/14KB]
その他
よくある質問
関連リンク
・資源エネルギー庁「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」 [PDFファイル/2.63MB]
・資源エネルギー庁「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」 [PDFファイル/932KB]
・資源エネルギー庁「新FIT制度に基づく標識、柵塀の設置義務に関するお知らせ(注意喚起)」 [PDFファイル/691KB]
・環境省「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」 [PDFファイル/12.99MB]
・太陽光発電協会「太陽光発電事業が適切かどうか確認できる簡易チェックシート」 [PDFファイル/1.8MB]
・山口県環境政策課「山口県の環境影響評価(環境アセスメント)制度について」(外部リンク)
・山口県森林整備課「林地開発許可制度について」(外部リンク)
・山口県産業政策課「メガソーラー事業に関する手続きについて」(外部リンク)