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第2子以降3歳未満児の保育料無償化についてお知らせします
令和6年9月から第2子以降3歳未満児の保育料無償化がはじまります(※上限金額あり)
防府市では、保育の必要性がある第2子以降の3歳未満児の保育料を無償化します。
対象施設・対象児童・手続きについては、下記のお知らせをご確認ください。
無償化の対象外
下記に該当する場合は、無償化の対象外です。
・保育所・認定こども園等と認可外保育施設を併用している場合は、認可外保育施設の保育料は無償化対象外
・1号認定満3歳児の預かり保育部分
・私的契約
・保育所・認定こども園等で行う一時預かり事業
・病児保育事業
・ファミリー・サポート・センター事業
認可保育施設の利用者は無償化の手続きは不要です
認可保育施設(保育所、認定こども園、小規模保育事業等)を利用する場合については、第2子以降3歳未満児の保育料無償化の手続きは必要ありません。
所得制限や同時利用(※1)に関係なく、現に保護者に扶養されているお子さんのうち、2人目以降3歳未満のお子さんの保育料は無料となります。
(※1)小学校就学前の範囲内のお子さんが、認定こども園、幼稚園や保育所等をきょうだいで同時利用する場合
認可保育施設の利用申込については、保育の利用手続きについて をご確認ください。
認可外保育施設の利用者は無償化の手続きが必要です
認可外保育施設を利用する場合も上限の範囲内で無償化の対象となります。
対象施設・対象児童・手続きについては、下記のお知らせをご確認ください。
1 対象施設及び無償化上限額
対象の認可外保育施設は、県に届出を行い証明書を交付されている施設に限ります。対象施設かどうかは、山口県のホームページ を御確認ください。
施設 | クラス年齢 |
無償化上限額(月額) |
---|---|---|
認可外保育施設 | 0~2歳児 | 上限42,000円/月 |
企業主導型保育事業 | 0歳児 | 上限37,100円/月 |
1・2歳児 | 上限37,000円/月 |
※施設に支払った保育料と上限額を比較して、低い方を給付します。
2 対象児童
対象の認可外保育施設の利用者で、以下1~3の全てを満たす0~2歳児クラスの子どもが無償化の対象です。
-
保護者と生計を同一にしている子どものうち、最年長者から数えて2人目以降の子ども
-
市町村民税非課税世帯ではないこと
-
保育の必要性について認定を受けている子ども
1.保護者と生計を同一にしている子どものうち、最年長者から数えて2人目以降の子ども
同時利用に関係なく、現に保護者に扶養されている子どものうち2人目以降の子どもが対象です。
2.市町村民税非課税世帯ではないこと
市町村民税非課税世帯に該当する場合は、「子育てのための施設等利用給付認定」により無償化の対象となるため、第2子以降3歳未満児の保育料無償化の対象外となります。
里親世帯または生活保護受給世帯の場合も、市町村民税非課税世帯として扱います。別途「子育てのための施設等利用給付認定」の申請をしてください。
未申告の方など、課税状況の確認がとれない場合もこの制度の対象外となり、市町村民税課税世帯であることの確認がとれてから対象となります。(遡及して対象とすることはできません。)
防府市で課税されていない場合は、課税状況の確認のため所得課税証明書が必要な場合があります。
3.保育の必要性について認定を受けている子ども
無償化の給付を受けるには、事前に市から保育の必要性について認定を受ける必要があります。
保育の必要性についての認定の申込書類や認定基準は下記のとおりです。
【必要書類・申し込み期間】
認定事由確認のため、「子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書 」 に「保育の必要性の認定、確認に必要な書類」を添付し、 申請受付期間内(認定開始希望月の前々月の初日から末日まで)に提出してください。
※申請の際は、運転免許証等本人確認ができるものの提示をお願いします。
※認定は月単位で行います。月途中からの認定や、遡っての認定はできませんのでご注意ください。
【保育の必要性の認定基準】
保育の必要の事由 |
具体的な状況 |
---|---|
就労 |
月64時間以上就労しているもの |
産前産後 |
出産予定日から起算して前8週間の属する月~出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間にあって、出産の準備又は休養が必要な状況にあるもの |
保護者の 疾病・障害 |
保護者の疾病やけが、障害等により、子どもの保育に支障があると認められるもの |
親族の介護 |
親族の介護に、月16日以上かつ1日4時間以上従事しているもの |
災害復旧 |
火災や風水害、震災等の災害復旧に当たっているもの |
求職活動 |
求職活動を継続的に行っており、3か月以内に就労するもの |
就学 |
職業訓練校、学校教育法に基づく各種学校において月16日以上かつ1日4時間以上就学しているもの |
その他 |
上記に類する状態にあると認められるもの |
3 給付請求の手続き
無償化対象児童の保護者の方は、利用施設が指定する利用料を一旦通常通りお支払いください。後日、請求により「償還払い」で給付します。利用施設を通じて子育て推進課へ必要書類をご提出ください。必要書類等給付請求の手続きにつきましては、後日、利用施設を通じてお知らせいたします。 保育の必要性について認定された期間が無償化の対象期間となります。
令和6年度の初回の支払いは、9~12月分の利用分の受付を1月に行う予定です。
・令和6年度分の利用に対する請求は、年度を超えての請求はできません。期限を過ぎると請求はできませんのでご注意ください。
・書類に不備等がある場合は、振込が遅れる場合があります。ご了承ください。
4 認定事由等に変更が生じた場合
転居・婚姻等による家庭状況の変更、保護者が現に扶養する子どもの人数の変更、勤務時間の変更、又は保育の必要性の事由の変更など、申請時と申請内容等に変更が生じた場合には、必ず 「子どものための教育・保育給付認定変更認定申請書(兼届出事項変更届) [PDFファイル/187KB]」に「保育の必要性の認定、確認に必要な書類」を添付し、子育て推進課へ提出してください。