幼児教育・保育の無償化についてお知らせします
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化を開始します。
対象者
・認定こども園、幼稚園、保育所などを利用する3歳から5歳児クラスの子ども
・保育が必要な住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもの利用料が無償化されます。
国の参考資料 「幼児教育・保育の無償化」(こども家庭庁のページへ)
認定こども園・幼稚園(幼稚園部分)
- 満3歳から5歳児クラスのすべての子どもの利用料が無償化されます。
- 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
- 保育の必要性があると認定を受けた場合には、3歳児クラスから月額11,300円、住民税非課税世帯の満3歳児クラスの子ども(満3歳を迎えた子ども)は月額16,300円を上限として預かり保育の利用が無償化されます。
子育てのための施設等利用給付認定について
- 就労等の理由で、幼稚園の預かり保育や認可外保育施設等の利用をする子どもたちについて、利用料無償化の対象となるには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
【申請書等様式】
「子育てのための施設等利用給付認定申請書」と「保育の認定、確認に必要な書類」下記の書類を提出してください。
(子育てのための施設等利用給付認定申請書は子ども1人につき1枚提出してください。)
「子育てのための施設等利用給付認定申請書」の記入例
(記入例)子育てのための施設等利用給付認定申請書 [PDFファイル/703KB]
申請の際に、個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(通知カード等)と本人確認ができるもの(運転免許証等)の提示をお願いします。
認定こども園・保育所(保育部分)
- 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料が無償化されます。
- 住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用料が無償化されます。
- 特段手続きは必要ありませんが、3歳児クラスから5歳児クラスの子どもは、これまで保育料に含まれていた副食費(給食のおかず代)は引き続き負担していただく ことになります。
認可外保育施設等
- 保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料は、月額37,000円を上限として無償化されます。
- 保育の必要性の認定のある0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの利用料は、月額42,000円を上限として無償化されます。
給付方法について
給付方法については施設等利用費の償還払いについてをご覧ください。
申請内容等に変更がある場合
転職等による勤務時間の変更、保育の必要性の事由の変更、転居・婚姻・出産等による家庭状況の変更など(新3号の場合は、非課税世帯の該当の有無)、申請時と申請内容等に変更が生じた場合には、必ず子育て支援課に申し出てください。子育てのための施設等利用給付認定変更認定申請書兼届出事項変更届 [PDFファイル/132KB]や変更内容に応じた証明書等が必要となる場合があります。
幼児教育・保育の無償化の案内について
1号認定【幼稚園・認定こども園(教育部分)】
幼稚園・認定こども園【教育部分】 [PDFファイル/664KB]
2・3号認定【保育所(園)・認定こども園(保育部分)】
公立保育所 [PDFファイル/651KB]
私立保育所(園) [PDFファイル/658KB]
私立認定こども園【保育部分】 [PDFファイル/648KB]
認可外保育施設
認可外保育施設 [PDFファイル/692KB]

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