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子ども・子育て支援新制度における保育料は、世帯の所得の状況その他の事情を検討して定めることとされており、国が定める水準を限度として市が定めることとされています。副食費免除についても世帯の所得等により、市が決定します。
利用する認定こども園、幼稚園、保育所、地域型保育事業、公立私立を問わず、教育・保育給付認定区分ごとに同一の保育料・副食費徴収免除となります。
保育料・副食費徴収免除は、市町村民税額(父母等の所得割額の合算)を基に決定します。
保育料・副食費徴収免除の計算の基となる市町村民税額は、実際の市町村民税額と一部異なります。
保育料・副食費徴収免除は、次の控除がないもの(税額を差し引かないもの)として計算された市町村民税額を基に決定します。
令和5年1月1日時点または令和6年1月1日防府市に住所がない場合、保育料・副食費徴収免除の計算の基となる市町村民税額を確認のため、「所得・課税証明」の提出をお願いする場合があります。
必要な場合 |
必要な証明 |
証明の内容 |
発行場所 |
発行開始時期 |
令和5年1月1日時点で防府市に住所がない場合 | 令和5年度所得・課税証明 | 令和5年度の市町村民税の課税状況の証明(令和4年中の収入に対するもの) | 令和5年1月1日時点の住所地の市町村役場 | 現在、発行中 |
令和6年1月1日時点で防府市に住所がない場合 | 令和6年度所得・課税証明 | 令和6年度の市町村民税の課税状況の証明(令和5年中の収入に対するもの) | 令和6年1月1日時点の住所地の市町村役場 | 令和5年7月頃 |
※発行開始時期は、市町村役場によって異なります。
認定こども園や幼稚園の保育料は、それぞれの施設で決めていました。
平成27年4月から、世帯の状況に応じて、防府市が決めることになります。
(新制度に移行しないまま運営する幼稚園については、それぞれの施設で決めた保育料となります。)