ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 子ども・子育て支援新制度ポータルサイト > 施設等利用費の償還払いについてお知らせします。

本文

施設等利用費の償還払いについてお知らせします。

更新日:2022年4月20日更新 印刷ページ表示

施設等利用費の償還払いについてお知らせします。

令和元年10月から開始された幼児教育・保育の無償化により幼稚園や認定こども園での預かり保育や、保育所等での一時預かり事業、認可外保育施設等の利用料などの施設等利用費の給付を受けることができます。

利用料は一旦、利用施設へ支払っていただき、負担された利用料を月額上限額の範囲内で市から保護者へ給付します。

給付対象者

  • 子育てのための施設等利用給付認定(通称「新2号認定」「新3号認定」)を受けている方

認定についての詳細は幼児教育・保育の無償化についてをご覧ください。

給付内容、給付申請方法

預かり保育利用料(幼稚園や認定こども園に在籍し、預かり保育を利用した場合)

月額給付上限額預かり保育の利用日数×日額単価(450円)

この支給限度額と支払った利用料を比べて、低いほうが給付額となります。

  • 在籍している幼稚園等が預かり保育を実施していない場合や、預かり保育が十分な水準ではない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または年間開所日数が200日未満)に限り、認可外保育施設等の利用料も給付の対象となります。
  • 認可外保育施設等の利用料も給付の対象となる場合の月額上限額については、施設等利用給付認定2号(新2号)認定の場合11,300円、3号(新3号)認定の場合16,300円となります。
申請場所

在籍している幼稚園、認定こども園に申請書等を提出します。各施設で取りまとめて市へ提出します。

申請時期・給付時期

給付は1~4期の年4回行います。各施設での提出締切については、在籍している施設にご確認ください。

下記スケジュールを予定しております。

 

 

市提出締切日

支払予定時期

1期(概ね3~5月利用分)

6月末

7月末

2期(概ね6~8月利用分)

9月末 10月末

3期(概ね9~11月利用分)

12月末 1月末

4期(概ね12~2月利用分)

3月中旬
翌年度4月中旬

※給付を受ける権利は利用から2年間

申請に必要な書類
  • 施設等利用費請求申請書(償還払い用)

施設等利用費請求申請書

記入例(1)(預かり保育の利用料のみ請求する場合) [PDFファイル/399KB]

記入例(2)(預かり保育と認可外保育施設等の利用料を請求する場合) [PDFファイル/409KB]

  • 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書兼支援提供証明書

利用した施設で発行されたもので様式は任意です。(支援提供内容と領収した利用料が確認できるもの)

  • 委任状

委任状様式 [PDFファイル/56KB]

委任状は請求者と振込先の口座名義人が異なる場合に必要です。

 

認可外保育施設、一時預かり事業等の利用料

月額給付上限額
  • 施設等利用給付認定2号(新2号)認定37,000円
  • 施設等利用給付認定3号(新3号)認定42,000円

 この支給限度額と支払った利用料を比べて、低いほうが給付額となります。

申請場所
  • 認可外保育施設等に在籍している場合

各施設へ申請書等を提出し、取りまとめて市へ提出します。

  • どこにも在籍していない場合

保護者が直接、市子育て支援課窓口へ申請書等を提出してください。

申請時期・給付時期

給付は1~4期の年4回行います。各施設での提出締切については、在籍している施設にご確認ください。

下記スケジュールを予定しております。

 

 

市提出締切日

支払予定時期

1期(概ね3~5月利用分)

6月末

7月末

2期(概ね6~8月利用分)

9月末 10月末

3期(概ね9~11月利用分)

12月末 1月末

4期(概ね12~2月利用分)

3月中旬
翌年度4月中旬

※給付を受ける権利は利用から2年間

申請に必要な書類
  • 施設等利用費請求申請書(償還払い用)

施設等利用費請求申請書(認可外保育施設等用) [PDFファイル/301KB]

記入例(認可外保育施設等) [PDFファイル/366KB]

  • 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書兼支援提供証明書

利用した施設で発行されたもので様式は任意です。(支援提供内容と領収した利用料が確認できるもの)

  • 委任状

委任状様式 [PDFファイル/56KB]

委任状は請求者と振込先の口座名義人が異なる場合に必要です。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)