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幼児期の学校教育・保育を利用する(子どものための教育・保育給付を受ける)場合、教育・保育の必要性に応じた認定を受けるための手続きが必要です。
子どもの年齢や保護者の就労の状況などによって、支給認定が区分されます。
支給の対象 | 利用先の主な施設・事業 | |
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1号認定 | 満3歳から小学校就学前の子どもで、幼稚園などで教育を希望する場合 | 認定こども園、幼稚園 |
2号認定 | 満3歳から小学校就学前の子どもで、保護者の就労などにより、保育を必要とする場合 | 認定こども園、保育所 |
3号認定 | 満3歳未満の子どもで、保護者の就労などにより、保育を必要とする場合 | 認定こども園、保育所、地域型保育事業 |
2号認定または3号認定(保育が必要な認定)を受ける方は、保護者の就労時間などにより、「保育標準時間認定」と「保育短時間認定」に区分されます。
保育を利用できる時間については、「保育標準時間認定」は11時間、「保育短時間認定」は8時間になります。
なお、保育を利用できる時間を超えて利用する場合は、延長保育となります。
2号認定または3号認定(保育が必要な認定)を受けるためには、次のいずれかの事由により家庭で保育ができないことが条件として必要です。
防府市保育の必要性の認定基準 [Wordファイル/24KB]
認定申請手続きは、利用を希望する施設などの利用申し込みと同時に行うことができます。
利用を希望する施設または子育て支援課で手続きをお願いします。