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防府市関税・物価高騰対策緊急支援資金利子補給事業について
更新日:2026年5月1日更新
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概要
防府市中小企業振興資金融資制度のうち、「関税・物価高騰対策緊急支援資金」の融資を受けた市内事業者に対し、利子補給金を交付します。
対象者
令和8年5月1日から令和9年3月31日の間に防府市関税・物価高騰対策緊急支援資金(以下「対象資金」という)の融資を受けた方
要件
以下のすべてに該当される事業者が対象となります。
- 市内に主たる事業所を有していること
- 市税を完納していること
- 資金使途が運転資金のみであること(設備資金との併用は対象外)
- 中東情勢による影響が確認できること
- 従業員の雇用を継続すること
利子補給額等について
利子補給額:据置期間内に係る利子全額
利子補給期間:対象資金に設定された据置期間
交付申請書の提出
毎年度(4月1日~3月31日)の利子の支払が完了した後、速やかに下記の書類を提出してください。
利子補給金は、毎年度交付申請が必要になります。
- 交付申請書
- 金銭消費貸借契約の写し
- 金融機関が発行した返済予定表の写し
- 元利金支払証明書または通帳の写し
- 市税の滞納がないことの証明書
- (法人の場合)履歴事項全部証明書(発行後3か月以内)
- (個人の場合)住民票(発行後3か月以内)
- (個人の場合)青色申告決算書の写し(白色申告者は収支内訳書の写し)
利子補給金の支払いについて
防府市関税・物価高騰対策緊急支援資金利子補給金交付決定通知書が届いたら、請求書を提出してください。
書類の提出先について
(郵送の場合)
〒747-8501 防府市寿町7-1
防府市 商工振興課宛
※「防府市関税・物価高騰対策緊急支援資金利子補給金」とご記載ください。
Tel:0835-25-2147
(持参の場合)
〒747-8501 防府市寿町7-1 本館5階
防府市 商工振興課
留意事項
以下のいずれかに該当した場合、利子補給金の交付は終了します。
- 廃業したとき。
- 市外に転居したとき。
- 約定弁済額の減額(繰上返済による減額を除く)等の条件変更を行ったとき 等。
