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中小企業信用保険法第2条第5項第1号(セーフティネット保証第1号)の認定に関するお知らせ

更新日:2026年8月7日更新 印刷ページ表示

制度の概要

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(指定事業者)に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

制度のご利用には、本店(個人事業主の方は主たる事業所)住所地の市町村長による認定が必要です。
市では、商工振興課(本館5階)において、中小企業信用保険法第2条第5項第1号(セーフティネット保証1号)の市長認定を行っています。

※中小企業庁からの要請に基づき認定の迅速化のため、認定申請書は金融機関の代理申請が原則となっております。

なお、制度の詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

(外部リンク):中小企業庁(セーフティネット保証制度1号)

制度の特徴

  • 信用保証協会による100%保証
  • 一般保証とは別枠で利用可能

対象となる中小企業者

下記の全てを満たす事業者 

1. 防府市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)を有すること 

2. 下記のいずれかに該当すること
ア 1号指定事業者に対して、50万円以上の売掛金債権等を有していること。

イ 1号指定事業者に対して、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、 当該事業者との取引規模が全取引額の20%以上あること。

なお、指定事業者については、中小企業ホームページにてご確認いただけます。

(外部リンク):中小企業庁(セーフティネット保証制度1号)

認定について

認定の申請に必要な書類

認定の申請には、次の書類が必要です。

1.認定申請書 認定申請書 [Wordファイル/62KB] 認定申請書 [PDFファイル/167KB]

2.事業所所在地を確認できる資料(履歴事項全部証明書や法人事業概況説明書等)
 ※ 認定申請日から3ヶ月以内に発行されたもの
 ※ 個人事業主の場合は、確定申告書の写しもしくは開業届の写し

3.指定事業者に対する債権額を証明する資料(例:売掛台帳、請求書等の写し、売上台帳)
 ※ 対象となる中小企業者の2-イに該当する場合は、認定申請書に記載した期間の全取引額が確認できる資料
 ※ 売掛金債権等を有していることが確認できない場合、裁判所届出資料(債権届出書)等を追加で求めることがあります。

4.委任状(代理申請の場合)

 

代理申請の場合には委任状が必要となります。【委任状 [Wordファイル/14KB] 委任状 [PDFファイル/58KB]】    

※その他必要な書類がある場合は、追加で提出していただく場合があります。

認定の有効期間

認定書の発行の日から起算して30日

申請時の注意事項

  • 防府市長が認定を行うのは、防府市に本店(個人事業主の方は主たる事業所)住所地がある方です。
    市外に事業所の住所地がある方は、住所地がある市町村に申請してください。  

申請書の提出先

防府市商工振興課
電話番号0835-25-2147

認定書の交付

申請書受付後、原則として1営業日後(書類に不備等が無い場合)

手数料

無料

相談窓口

【セーフティネット保証について】

山口県信用保証協会山口営業店:電話番号083-921-3091

防府商工会議所:電話番号0835-22-4352

【特定中小企業者認定について】

防府市商工振興課(本館5階):電話番号0835-25-2147

リンク

(外部リンク):中小企業庁(セーフティネット保証制度1号)

防府市の制度融資について

低金利で、保証料の助成(一部を除く)がある、防府市中小企業振興資金融資制度もご利用いただけます。
要件がありますので、詳しくは振興資金融資制度のページをご覧ください。

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