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防府駅周辺交流広場

更新日:2026年1月1日更新 印刷ページ表示

防府駅周辺交流広場の使用について

広場の概要

「であいの広場」

所在地防府市中央町10番地1

面積1,320平方メートル

「みずかぜ広場」

所在地防府市戎町一丁目2番地2、15番地21

面積1,452平方メートル

位置図 [PDFファイル/181KB]

 

防府駅周辺交流広場使用許可申請書

広場において次のような行為をする場合、あらかじめ行為の目的、期間その他市長が指示する事項を記載した申請書を提出し、許可を受ける必要があります。使用時間は、午前7時から午後10時までです。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りではありません。

  • 物品を販売し、または頒布すること
  • 集会、展示会、音楽会その他これらに類する催しのために広場の全部または一部を独占して利用すること
  • 募金、署名活動その他これらに類する行為をすること
  • 業として写真、映画等を撮影すること

防府駅周辺交流広場使用許可申請書 [Wordファイル/23KB]

添付書類

  • 使用場所を明らかにした図面
  • その他(イベント実施計画書、準備及び当日のスケジュール、イベントチラシ等)

使用許可を受けた事項を取り消し、または変更する場合は、使用日の前日までに取消(変更)申請書に使用許可証を添えて提出してください。

防府駅周辺交流広場使用許可取消(変更)申請書 [Wordファイル/25KB]

 

申請時期

使用しようとする日の3か月前から14日前まで

※公職選挙法に基づく選挙運動に使用する場合で、立候補の届出日が使用する日14日前以降であるときは、立候補の届け出後、速やかに申請書を提出してください。

使用料

防府市行政財産使用料徴収に関する条例別表の2の規定の例により算定した額

(参考)

1日全面使用する場合の使用料(使用される月の日数によって異なります)

みずかぜ広場 約6,000円

であいの広場約28,000円

使用料の減免

公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全額または一部を減免します。

使用料の全額を還付する場合

  • 市が主催する行事に使用するとき
  • 公益上その他市長が特別な理由があると認めるとき

使用料の50パーセントに相当する額を還付する場合

  • 市が共催する行事に使用するとき
  • その他市長が公益上必要があると認めるとき

使用料の減免を受けようとする場合は、使用許可申請書にその旨を記載し、関係書類を添えて提出してください。

使用料の還付

納付された使用料は、還付しませんが、特別の理由があると認めるときは。その全部または一部を還付することができます。

使用料の全額を還付する場合

  • 天変地変その他使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなったとき
  • 市の都合により使用許可を取り消したとき

使用料の50パーセントに相当する額を還付する場合

  • 使用者が使用日前30日までに使用許可取消申請書を提出したとき

使用料の20パーセントに相当する額を還付する場合

  • 使用者が使用日前14日までに使用許可取消申請書を提出したとき

使用料の還付を受けようとする場合は、使用料還付申請書を提出してください。

防府駅周辺交流広場使用料還付申請書 [Wordファイル/22KB]

提出先

防府市役所都市計画課総務係(本館7階)

電話番号0835-25-2435(直通)

禁止行為

広場においては、次のような行為はできません。ただし、使用の許可に係るもので市長が必要と認めた行為については、この限りではありません。

  • 広場を損傷し、または汚損すること
  • 他人に危害を加え、または迷惑を及ぼす行為をすること
  • 寝泊りをすること
  • 貼り紙若しくは貼り札をし、または広告物を表示すること
  • 火気類を使用すること
  • 自動車を乗り入れること
  • 上記のほか、広場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること

 

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