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防府市景観計画を掲載しています
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景観まちづくり
景観づくりは、人々の営みを写すものであり、市民・事業者・行政のそれぞれが取組の主体として、責任と役割を分担しながら、協働により進めていくことが不可欠です。
良好な景観を後世に引き継いでいくために、皆様のご協力をお願いします。
背景と目的
防府市では、平成13年2月に防府市都市景観形成基本計画を策定し、本市固有の「都市のイメージ」を明確にするとともに、今後、本市が発展していく過程の中で、この「都市のイメージ」を将来のまちづくりの中でも表現していけるよう、その基本的な考え方を提示することを目的とした「防府市都市景観条例」を制定し、この基本計画及び条例に基づいて景観行政に取り組んできましたが、現行制度での対応等に課題も現れてきました。
また、国において「良好な景観は国民共通の資産」と位置づけられた景観法(平成16年法律第110号)が平成16年6月に公布され、これまでの地方公共団体の取組みを踏まえ、条例では限界のあった強制力を伴う法的規制の枠組みが用意されました。
そこで今回、本市固有の「都市のイメージ」や失われつつある「防府らしさ」を後世に残すために、防府市は平成20年4月1日をもって景観法の規定による「景観行政団体」になりました。
景観行政団体
防府市では良好な景観の形成を図るため、平成20年4月1日より景観法の規定による「景観行政団体」になりました。
景観計画とは
景観計画は、景観行政団体が、良好な景観の形成を図るため、その区域、良好な景観の形成に関する基本的な方針、行為の制限に関する事項等を定める計画です。
また、景観計画区域を対象として、景観重要建造物、景観重要樹木、景観協議会、景観協定等の規制誘導の仕組み、住民参加の仕組み等の法に基づく措置がなされるものです。
このため、景観計画とは、基本的には、景観行政団体が、景観行政を進める場として、その基本的な計画となるものです。
平成24年5月1日から防府市景観計画を施行します。
ただし、「第3章 良好な景観形成に向けた取組」に定める事項は、平成25年6月1日から施行します。
景観計画(全体)
景観計画(分割)
第2章 景観計画の区域と良好な景観の形成に関する方針 [PDFファイル/5.06MB]
第3章 良好な景観形成に向けた取組 [PDFファイル/505KB]
第4章 景観計画の推進に向けて [PDFファイル/177KB]
景観計画(概要版)
防府市の景観に関するアンケートについて
本計画を策定するにあたり、身近な景観資源や特徴的な景観、良好な景観づくりに向けた取り組みなどについて、広く市民の皆様のご意見をうかがい、計画に反映するため、18歳以上の市民の中から約2,200人を無作為抽出し、アンケートを行いました。その結果を報告します。