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低未利用土地等確認書の交付
更新日:2021年6月30日更新
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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、個人が保有する低額の低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得を控除する特例措置が創設されました。
特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。防府市では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を交付します。
適用対象となる譲渡の要件については、下記をご覧ください。
詳細な内容については、税務署へお問合せください。
適用対象期間
令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に以下の要件を満たした譲渡をした場合
確認書の交付に必要な書類
- 低未利用土地等確認申請書(別記様式[1]-1)
- 売買契約書の写し
- 次のいずれかの書類
1. 空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
2. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
3. 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
4. その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
(低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式[1]-2)等) - 次のいずれかの書類
1. 低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式[2]-1)
2. 低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式[2]-2)
※1.2. のいずれも提出できない場合はご相談ください - 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
申請書類の提出・確認書の受け取り
提出先
防府市都市計画課 まちなみデザイン係(防府市駅南町13-40 山口県防府総合庁舎別棟)
手数料
200円
確認書の受け取り
- 窓口での受け取り
原則として、申請者本人による受け取りをお願いします。 - 郵送による受け取り
郵送を希望する場合は、「郵送分の切手を貼付し、申請者の送付先を記入した封筒」を併せてご提出ください。
次の点にご注意ください
- 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。
- 申請から発行までに日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
様式
低未利用土地等確認申請書(別記様式[1]-1) | |
低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式[1]-2) (宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) |
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低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式[2]-1) (宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) |
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低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式[2]-2) (宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) |