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低未利用土地等確認書の交付

更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、個人が保有する低額の低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得を控除する特例措置が創設されました。

特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。防府市では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を交付します。

適用対象となる譲渡の要件については、下記をご覧ください。

詳細な内容については、税務署へお問合せください。

適用対象期間及び適用要件

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に以下の要件を満たした譲渡をした場合

(令和5年度より一部の要件が改正されています。)

 

1. 譲渡した者が個人であること。


2. 都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、確認がされたものの譲渡であること。


3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。


4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33 条から第33 条の3まで、第36 条の2、第36 条の5、第37 条、第37 条の4又は第37 条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。


5. 租税特別措置法施行令第23 条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。


6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500 万円を超えないこと。
※ 令和5年1月1日から令和7年12 月31 日までの間に譲渡された低未利用土地等が市街化区域内にある場合には、譲渡の対価の額の合計が800 万円を超えないこと。


7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法(昭和40 年法律第33 号)第58 条又は法第33 条の4若しくは第34 条から第35 条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。


8. 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

 

確認書の交付に必要な書類

  • 低未利用土地等確認申請書(別記様式[1]-1)
  • 売買契約書の写し
  • 次のいずれかの書類
    1. 空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
    2. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    3. 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
    4. その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
    (低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式[1]-2)等)
  • 次のいずれかの書類
    1. 低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式[2]-1)
    2. 低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式[2]-2)
     ※1.2. のいずれも提出できない場合はご相談ください
  • 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

申請書類の提出・確認書の受け取り

提出先

防府市都市計画課 まちなみデザイン係(防府市駅南町13-40 山口県防府総合庁舎別棟)

手数料

200円

確認書の受け取り

  • 窓口での受け取り
    原則として、申請者本人による受け取りをお願いします。
  • 郵送による受け取り
    郵送を希望する場合は、「郵送分の切手を貼付し、申請者の送付先を記入した封筒」を併せてご提出ください。

次の点にご注意ください

  • 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。
  • 申請から発行までに日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

様式

低未利用土地等確認申請書(別記様式[1]-1)
低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式[1]-2)
(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)
低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式[2]-1)
(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式[2]-2)
(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)

インターネット申請

以下について、簡易な電子申請ツール(LoGoフォーム)を用いた申請が可能になりましたのでご利用ください。

低未利用土地等確認申請(外部リンク)

関連項目

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