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地区計画の区域内では届出が必要です
地区計画
地区計画は、従来の都市レベルの地区計画とは異なり、地区レベルでのまちづくりの要請に応え、住民の生活に結びついた地区を単位として、道路、公園等の配置や建築物の用途、容積率、壁面の位置、高さなどの制限について、地区の特性に応じてきめ細かく定め、良好なまちづくりをすすめる計画です。
また、この計画は住民によるまちづくりという見地から、原案の段階で、その区域内の土地の所有者や利害関係者等の意見を求める方策をとっています。
防府市の地区計画
全7地区で地区計画を定めています。
番号 | 名称 | 位置 | 面積(ha) |
---|---|---|---|
1 |
西佐波地区 地区計画 (PDF 472KB) | 佐波二丁目の一部 | 約1.3ヘクタール |
2 |
中央病院跡地地区 地区計画 (PDF 1,824KB) | 八王子二丁目の一部 | 約2.5ヘクタール |
3 |
防府駅みなとぐち地区 地区計画 [PDFファイル/543KB] | 中央町及び駅南町の一部 | 約13.1ヘクタール |
4 |
西浦平原団地地区 地区計画 (PDF 1,374KB) | 大字西浦字平原 | 約14.3ヘクタール |
5 |
鐘紡町地区 地区計画 (PDF 1,185KB) | 鐘紡町の一部 | 約5.2ヘクタール |
6 |
防府卸団地地区 地区計画 [PDFファイル/1.15MB] | 大字浜方の一部 | 約4.7ヘクタール |
7 |
防府駅てんじんぐち地区 地区計画 (PDF 485KB) | 天神一丁目、栄町一丁目、戎町一丁目及び八王子一丁目の一部 | 約6.7ヘクタール |
届出の流れ
届出が必要な行為
地区計画内で以下の行為を行う場合、届出が必要です。
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築または工作物の建設
- 建築物等の用途の変更
- 建築物等の形態または意匠の変更
- 木竹の伐採
届出書類一式(着手の30日前まで、1部)
地区計画の区域内における行為の届出書に、以下の添付書類を付けて1部提出してください。行為の着手の30日前までに届け出てください。
地区計画の区域内における行為の届出書 [Wordファイル/11KB] [PDFファイル/340KB]
地区計画の区域内における行為の変更届出書 [Wordファイル/8KB] [PDFファイル/191KB]
届出等は行為者が行ってください。代理人が申請を代行する場合は委任状が必要です。
委任状 [Wordファイル/7KB] [PDFファイル/202KB]
※原則、押印は不要です。
※代理人の方は、窓口にて本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)のご提示をお願いします。
土地の区画形質の変更
- 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(S=1,000分の1以上)
- 設計図(S=100分の1以上)
建築物の建築、工作物の建設または建築物若しくは工作物の用途の変更
- 位置図(S=10,000分の1以上の図面で、建築位置を表示したもの)
- 配置図(S=100分の1以上)
- 各階平面図(S=50分の1以上。建築物の場合に限る)
- 2面以上の立面図(S=50分の1以上)
- 完成予想図(建築物が完成した際の予想図で着色したもの)
建築物または工作物の形態または意匠の変更
- 配置図(S=100分の1以上)
- 2面以上の立面図(S=50分の1以上)
- 変更後の完成予想図(建築物が完成した際の予想図で着色したもの)
木竹の伐採
- 当該行為を行う土地の区域を表示する図面(S=1,000分の1以上)
- 当該行為の施行方法を明らかにする図面(S=100分の1以上)
その他参考となるべき事項を記載した図書
インターネット申請
以下について、簡易な電子申請ツール(LoGoフォーム)を用いた申請が可能になりましたのでご利用ください。