ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市計画課 > 市街化調整区域における地区計画運用基準について掲載しています

本文

市街化調整区域における地区計画運用基準について掲載しています

更新日:2025年2月7日更新 印刷ページ表示

市街化調整区域における地区計画運用基準

防府市市街化調整区域における地区計画運用基準

市街化調整区域における地区計画とは

都市計画法には、市街化調整区域において土地利用をきめ細かに規制したり、地域の特性に応じた開発行為を誘導する手法として、地区計画制度が用意されています。

本市では、市街化調整区域において地区計画の立案作業を円滑に進められるよう、「市街化調整区域における地区計画運用基準」を令和7年2月に定めました。​

 

市街化調整区域における地区計画運用基準 [PDFファイル/2.89MB]

市街化調整区域における地区計画運用基準(概要版) [PDFファイル/1.21MB]

 

 

 

 

地区計画の策定手続き

地区計画を定めたい場合は、都市計画提案制度に基づいて、防府市に地区計画の素案を提案していただきます。

地区計画の素案は「市街化調整区域における地区計画運用基準」に基づいて行います。

素案を提案されたい場合は、まずは都市計画課までご相談ください。

都市計画提案制度はこちら

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)