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ふるさと寄附金の制度について

更新日:2020年1月15日更新 印刷ページ表示

ふるさと寄附金の制度

平成20年度の地方税制改正により地方公共団体に対する寄附金税制の見直しが行われました。
この制度は、ふるさとを離れている皆さんの「ふるさとのために何かしたい」「ふるさとに貢献したい」「ふるさとを応援したい」という思いを寄附という形にして、ふるさとに届けていただくものです。

制度の概要

地方公共団体(都道府県・市区町村)への寄附金のうち、2,000円を超える部分の金額について、一定の限度額まで所得税と住民税をあわせて全額を控除する仕組みです。 

所得税は、寄附をした年の所得から控除され、住民税は、翌年に課税される税額から控除されます。

また、平成27年度税制改正により、平成28年度分以後の個人住民税について、特例控除の限度額が個人住民税所得割額の2割(改正前1割)に引き上げられました(平成27年1月1日以降に行う寄附から適用)。

あわせて、給与所得者等が確定申告をすることなく、控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

ふるさと納税ポータルサイト(総務省)

控除の概要 

控除の種類控除の方式計算方法
A所得税寄附金控除所得控除(年間寄附金-2,000円)×所得税率×1.021を軽減
B住民税基本控除税額控除(年間寄附金-2,000円)×10%
C住民税特例控除税額控除(年間寄附金-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)
 
  1. 所得税率は、平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加算した率となります。
  2. Aの所得税寄附金控除の控除対象寄附金は、総所得金額等の40%が限度です。
  3. Bの住民税基本控除の控除対象寄附金は、総所得金額等の30%が限度です。
  4. Cの住民税特例控除は、住民税所得割額の2割(平成26年まで1割)が限度です。
  5. ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合、Aの所得税寄附金控除の相当額が住民税の申告特例控除額として控除されます。

 寄附金控除のイメージ

◆年間寄附金が30,000円の場合、28,000円が控除されます(2,000円が適用下限)。

控除の種類控除の方式計算方法
A所得税寄附金控除所得控除(30,000-2,000円)×20%×1.021=5,718円
B住民税基本控除税額控除(30,000-2,000円)×10%=2,800円
C住民税特例控除税額控除(30,000-2,000円)×(90%-20%×1.021)=19,482円

 

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

ふるさと寄附金による税控除を受けるためには、確定申告を行う必要がありますが、

1.寄附者が寄附先の自治体(防府市)に申請を行い、

2.寄附先の自治体(防府市)が、その方の住所地の市町村への控除申請を代行することで、

寄附者が住民税の控除を受けることができる制度です。

〇住民税は、寄附を行った翌年の6月以降から軽減されます。
〇所得税からの還付は発生せず、個人住民税から所得税相当額が控除されます。


対象者

  1. 平成27年4月1日以降にのみ、寄附をした方 ※1
  2. ふるさと納税による寄附金控除を受ける目的以外に、所得税や住民税の申告をする必要がない方(地方税法附則第7条第1項(第8項)に該当する方)※2
  3. ふるさと納税による寄附先の団体数が5以下でると見込まれる方(地方税法附則第7条第2項(第9項)に該当する方)※3

※1平成27年3月31日以前に寄附をしている場合は、平成27年4月1日以降分と合わせて確定申告の必要があります。
※2 ワンストップ特例を受けた後、医療費等の控除を受けることになった場合は、ふるさと納税も合わせて確定申告をする必要があります。
※3 ワンストップ特例を受けた後、寄附先の団体が5団体を超えた場合は、改めて確定申告をする必要があります。1団体に複数回寄附をした場合は、寄附先の団体数を1とカウントします。 


◆ワンストップ特例制度を受けるために

申告特例申請書 [PDFファイル/123KB]を下記の問い合わせ先にご提出ください。

記入例 [PDFファイル/190KB]

【変更が生じた場合】寄附をした翌年の1月10日までに申告特例申請事項変更届書 [PDFファイル/111KB]を必ずご提出ください。
→変更届出をしなかった場合、寄附に関する情報が寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市町村に正しく通知できないため、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなります。

 

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