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ふるさと寄附金の制度

更新日:2025年1月1日更新 印刷ページ表示

この制度は、ふるさとを離れている皆さんの「ふるさとのために何かしたい」「ふるさとに貢献したい」「ふるさとを応援したい」という思いを寄附という形にして、ふるさとに届けていただくものです。

制度の概要

地方公共団体(都道府県・市区町村)への寄附金のうち、2,000円を超える部分の金額について、一定の限度額まで所得税と住民税をあわせて全額を控除する仕組みです。 

所得税は、寄附をした年の所得から控除され、住民税は、翌年に課税される税額から控除されます。

また、平成27年度税制改正により、平成28年度分以後の個人住民税について、特例控除の限度額が個人住民税所得割額の2割(改正前1割)に引き上げられました(平成27年1月1日以降に行う寄附から適用)。

あわせて、給与所得者等が確定申告をすることなく、控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

ふるさと納税ポータルサイト(総務省)

控除の概要 

控除の種類 控除の方式 計算方法
A所得税寄附金控除 所得控除 (年間寄附金-2,000円)×所得税率×1.021を軽減
B住民税基本控除 税額控除 (年間寄附金-2,000円)×10%
C住民税特例控除 税額控除 (年間寄附金-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)

 

  1. 所得税率は、平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加算した率となります。
  2. Aの所得税寄附金控除の控除対象寄附金は、総所得金額等の40%が限度です。
  3. Bの住民税基本控除の控除対象寄附金は、総所得金額等の30%が限度です。
  4. Cの住民税特例控除は、住民税所得割額の2割(平成26年まで1割)が限度です。
  5. ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合、Aの所得税寄附金控除の相当額が住民税の申告特例控除額として控除されます。

 寄附金控除のイメージ

◆年間寄附金が30,000円の場合、28,000円が控除されます(2,000円が適用下限)。

控除の種類 控除の方式 計算方法
A所得税寄附金控除 所得控除 (30,000-2,000円)×20%×1.021=5,718円
B住民税基本控除 税額控除 (30,000-2,000円)×10%=2,800円
C住民税特例控除 税額控除 (30,000-2,000円)×(90%-20%×1.021)=19,482円

 

ふるさと納税ワンストップ特例制度

ふるさと寄附金による税控除を受けるためには、確定申告を行う必要がありますが、寄附者が寄附先の自治体(防府市)に申請を行い、寄附先の自治体(防府市)が、その方の住所地の市町村への控除申請を代行することで、寄附者が住民税の控除を受けることができます。

  • 住民税は、寄附を行った翌年の6月以降から軽減されます。
  • 所得税からの還付は発生せず、個人住民税から所得税相当額が控除されます。

ワンストップ特例申請はこちら