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防府市無形民俗文化財等保存伝承活動事業補助金制度

更新日:2023年4月12日更新 印刷ページ表示

無形民俗文化財とは?

民俗文化財は文化財保護法第2条第3項で「衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの」と定義されています。

無形民俗文化財には、以下のものがあります。

  • 風俗慣習:特定の地域や社会の中で慣れ認められた社会生活上のならわしやしきたり。
  • 民俗芸能:地域の風俗・習慣・信仰に根ざして伝承されてきた芸能。
  • 民俗技術:地域において伝承されてきた生活や生産に関する用具、用品等の製作技術。
「防府市無形民俗文化財等補助金」では、次世代を担う子どもたちに無形民俗文化財等の継承を推進し、地域の歴史や伝統・文化への理解を深め、ふるさとへの誇りと愛着を高めていくために必要な費用の一部を補助します。

防府市無形民俗文化財等保存伝承活動事業補助金について

令和5年度補助金の募集のお知らせ

令和5年度の補助金を希望される団体を募集します。

提出期限

令和5年4月28日(金曜日)当日必着

補助金の対象となる団体

以下の要件をすべて満たし、無形民俗文化財等の保存伝承事業を行う団体とします。

  1. 市内に活動拠点があること。
  2. 補助を受けようとする年度の4月1日現在で、満1年以上継続した活動実績があり、保存伝承事業を継続的に取り組むことができる見込みがあること。
  3. 団体の規約等があり、代表者および所在地が明らかであること。

補助対象期間

令和5年度は、令和5年の補助事業交付決定日(5月中旬から下旬予定)から令和6年3月31日までに行う事業を対象とします。

補助金の額

1団体あたり最大10万円

補助の対象となる事業

  1. 伝承者養成に必要な事業
  2. 刊行物、映像等の記録作成
  3. 公開(公演)に係わる事業
  4. 子どもが触れ合える機会を創出する事業
  5. 保存に必要な専門用具、楽器、衣装等の新調または修理

ただし、以下の事業は対象外です。

  1. 他の補助金の交付を受けた事業
  2. 営利を目的とする事業
  3. 政治的活動または宗教的活動に係る事業
  4. 特定の個人または団体の利益の増進を目的として実施する事業

補助の対象となる経費

対象は、補助事業に必要な経費とします。詳細はお問い合わせください。

補助の対象となる経費

費目 内容(例)
報償費

指導者謝礼(実際に指導した回数分)

旅費

指導者への補助対象事業を実施する場所(練習、公演会場)まで必要な旅費等(実費)

事業実施会場までの旅費等(実費)

需用費 消耗品費 事業に使用する材料費
燃料費 事業に使用する車等の燃料費(実費)
印刷製本費 事業に関するチラシや冊子の印刷、写真現像など
役務費 通信運搬費 事業に関する郵便料
広告料 事業を宣伝する際に必要な広告料
保険料 イベント保険や物品の損害保険の保険料
手数料 衣装のクリーニング代など
備品購入費 事業で使用する衣装や道具の購入費(団体で管理するもの)
修繕費 事業で使用する衣装や道具の修繕費(団体で管理するもの)
委託料 記録や衣装道具、背景などの作成を、団体外部の者に委託する際の経費
使用料及び賃借料 練習や公演の会場使用料、自動車の借り上げ料

 

以下の経費は対象外なので、ご注意ください。

対象外の経費
費目 内容(例)
交際費、食糧費など

練習や本番時に提供する飲み物、菓子、食事などの飲食費

祝儀や香典などの交際費

玉串料など宗教行事への支出

団体内部の人に対する恒常的な人件費、出演料、謝金など

指導者に対する年額での支払いや「指導者である事」への謝礼

※練習、本番で実際に指導を行った事への支払いは補助対象となります。(指導を行った回数分)

総会など補助事業と直接関係ない会議を開催する際の費用

事業の実施に直接必要ない備品の購入費や修繕料

団体事務所で使用する備品の購入費、修繕費

対象事業に使用しない備品の購入費、修繕費

保存伝承に直接必要ない視察研修旅費 目的地に対象事業に関連するものが入っていない視察研修の旅費

※不明な点は文化振興課までお問い合わせください。

提出が必要な書類

  1. 交付申請書(第1号様式)
  2. 事業計画書
  3. 収支予算書
  4. 役員名簿
  5. 申請団体の規約または会則

 

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