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介護保険の利用手順
申請から利用までの流れ
1 要介護(支援)認定の申請
要介護認定を新たに申請される方や更新や変更の申請をされる方は、市高齢福祉課の窓口で申請します。
本人・家族以外にも地域包括支援センター、ケアマネジャー、介護保険施設などによる代行申請も可能です。
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書(申請窓口にあります)「申請書のページへリンク」
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険証(第2号被保険者(40歳~64歳までの人)の場合)
2 要介護認定
(1)訪問調査
申請された人の心身の状態を確認するため、認定調査員が訪問します。
■一次判定
調査結果等をコンピューター処理し、どのくらいの介護サービスが必要かの指標となる要介護状態区分を導き出します。
(2)主治医意見書
主治医が介護を必要とする原因となる傷病などについて記載します。市から医師へ書類を送付し、記入を依頼します。
生活機能低下の状況及び原因について医学的観点から記載されるよう様式が変更されました。
(3)介護認定審査会
認定調査の結果や主治医意見書をもとに医療、保健、福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で、介護の必要性や程度について審査を行います。
3 認定・通知
原則として申請から30日以内に、認定結果通知書と結果が記載された保険証が届きます。
新規申請の要介護認定の有効期間は、原則として6か月(状態によっては3か月から12か月以内)とされています。
状態像の考え方
要支援状態または要介護状態については、おおむね次のような状態像が考えられます。
自立(非該当) | 歩行や起きあがりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態 | ||
要支援1 | 日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に役立てるよう、手段的日常生活動作において何らかの支援を要する状態 | ||
要介護1相当 | 要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、何らかの支援または部分的な介護が必要となる状態 | ||
要支援2 | 要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態 | ||
要介護1 | 要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態 | ||
要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態 | ||
要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態 | ||
要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 | ||
要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態 |
認定結果に不服がある場合
介護保険担当窓口にご連絡、ご相談ください。また都道府県の「介護保険審査会」に申し立てできます。
決定された内容を知った日の翌日から60日以内に行うことができます。
4 介護サービス計画(ケアプラン)の作成
認定結果をもとに、居宅介護支援事業者等に依頼し、心身の状況に応じた介護サービス計画を作成してもらいます。
要介護1~5の方 | 要支援1、2の方 | 非該当の方 |
居宅介護支援事業者と介護サービス計画を作成します。 | 心身の機能の維持・改善のために、新予防給付の介護予防サービスが利用できます。 要支援者(要支援1、2)と認定された結果通知が届いたら、サービス利用を希望される人は地域包括支援センターに連絡してください。 |
地域包括支援センターで、必要時に介護予防サービス計画を作成します。 |
介護保険施設等 | 居宅介護支援事業所 | 地域包括支援センター | 地域包括支援センター |
介護保険施設等への申し込みをします。 施設サービス等を利用する人のケアプランはその施設が作成します。 「施設一覧へリンク」 |
1.居宅介護支援事業への申し込み 事業所一覧の中から「居宅支援事業所」を選び連絡します。 2.ケアプランの作成 ケアマネジャーは、本人や家族の要望を聞き、サービスの必要性や内容、費用等について、専門的な立場からアドバイスをします。 「事業所一覧へリンク」 |
2.サービス担当者との話し合い 3.介護予防プランの作成 |
1.保健師等による簡易なアセスメント チェックリスト等を用いて利用者の心身の状態等を把握し、課題を分析します。 2.サービス担当者との話し合い 複数のサービスを利用するなど必要な場合に実施します。 3.簡易な介護予防プランの作成 目標を設定して利用するサービスを決定します。 「地域包括支援センターのページへリンク」 |
5 サービス利用
サービス事業者に保険証を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。ケアプランにもとづいたサービスの利用者負担は原則として費用の1割です。
サービスを利用した際には、利用状況がわかるように事業者がサービス利用票に記録をします。
6 更新申請
要介護認定の有効期間は、原則として12か月(一定の条件により3か月から48か月以内)とされています。
更新の申請は、有効期間の60日前から市役所高齢福祉課で受け付けています。
更新の申請をしないと、介護サービスが途切れてしまいますのでご注意ください。