ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 課税課 > 家屋に対する課税

本文

家屋に対する課税

更新日:2026年1月8日更新 印刷ページ表示

評価のしくみ

固定資産税における家屋の評価は、屋根、外壁、内壁、天井、床、基礎、建具、設備などにつき、それぞれに使用されている材料の種類や数量を家屋調査や各種の資料から把握し、国が定める全国共通の固定資産評価基準によって行います。そのため、家屋の価格(評価額)は、実際の取得費や工事費とは異なります。

家屋調査とは

家屋の新築または増改築をすると、その翌年に固定資産税のもととなる家屋の価格(評価額)が決定されます。この価格を算出するために行うのが家屋調査です。

適正な価格を算出するための必要な調査ですので、ご協力をお願いします。

調査内容

目視による資材確認、建具の採寸、設備の確認等

すべての部屋について確認させていただきます。ただし、調査に配慮が必要な部屋がある場合は、調査の際にお申し出ください。

調査日時

月~金(祝日を除く)9時~17時

所要時間:約30分~1時間

先着順で受け付けております。ご希望の日時があれば下記までご連絡ください。なお、ご連絡がなければ、日時の調整のため事前に市からご連絡させていただきます。

調査当日にご準備いただきたいもの

〇図面、仕様書等一式

家屋の仕様の確認のため、当日拝見いたします。

〇平面図、立面図のコピー

調査時間短縮のため、ご提供をお願いしております。コピーがない場合、手書きで図面の書き写しをさせていただきますので、15~30分ほど余分に時間をみておいてください。

〇長期優良住宅認定書の写し(該当の方のみ)

固定資産税の減額措置を一般の住宅より長く受けることができますので、忘れずにご提出ください。

長期優良住宅の固定資産税の減額措置の詳細は以下のリンクからご覧ください。

長期優良住宅の固定資産税の減額措置

ご注意ください

調査にお伺いする際には、職員は名札をつけ、職員証、徴税史員証、固定資産評価補助員証を携行しています。不審な点がある場合には、これらをご確認ください。

家屋の軽減措置

家屋の軽減措置の詳細は以下のリンクからご覧ください。

未登記家屋の取得・名義変更・取り壊しをしたときは

登記されていない家屋(未登記家屋)の課税台帳上の取得・名義変更・取り壊しした場合の詳細は以下のリンクからご覧ください。

未登記家屋の取得・名義変更・取り壊しをしたときは

住宅用家屋証明の申請

住宅用家屋証明の申請方法の詳細は以下のリンクからご覧ください。

住宅用家屋証明の申請方法