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こどもの予防接種について
こどもの予防接種について
目次
- お知らせ
- 予防接種とは
- 防府市の定期予防接種
- 接種費用
- 接種方法
- 他の予防接種との接種間隔について
- 接種当日の注意点
- 予防接種予診票について
- 県外接種をご希望の方
- 長期にわたる療養等で予防接種を受けられなかった方
- 転入者の方
- 健康被害救済制度について
1.お知らせ
2.予防接種とは
予防接種とは、病気の予防に有効であることが確認されているワクチンを接種することにより、病気に対する抵抗力を高める方法です。予防接種を受けることにより、感染症を予防したり、かかった場合に重症化しにくくするという効果が期待されます。
感染症には、かかると重症化したり、後遺症が残ったり、命に関わるおそれのあるものがあります。こういった感染症の発生やまん延を予防するために、特に重要度が高いと考えられる予防接種については、予防接種法に基づき、市が実施主体となって予防接種を実施します。
このうち、一定の年齢において、定められた期間内に接種を受けるものを「定期予防接種」といいます。(予防接種法に定められていない予防接種や、定期予防接種で定められている期間を過ぎて受ける予防接種は「任意接種」といいます。)
3.防府市の定期予防接種
予防接種で防げる病気からお子様を守るために、予防接種について正しく理解し、接種をすすめていきましょう。
予防接種名(対象疾病)
1.B型肝炎
2.小児用肺炎球菌(小児の肺炎球菌感染症)
3.五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ)
四種混合(DPT-Ipv)(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)
三種混合(DPT)(ジフテリア・百日せき・破傷風)
二種混合(DT)(ジフテリア・破傷風)
不活化ポリオ
4.BCG(結核)
5.麻しん風しん(MR)(麻しん・風しん)
6.水痘(みずぼうそう)
7.日本脳炎
8.子宮頸がん予防ワクチン(ヒトパピローマウイルス感染症)
9.ロタウイルス感染症
4.接種費用
小児対象の定期予防接種については、全額公費負担のため自己負担はありません。
ただし、対象年齢を過ぎると任意接種(全額自己負担)となります。
5.接種方法
接種に当たっては、市内実施医療機関に予約してください。
6.他の予防接種との接種間隔について
予防接種の種類により、一定の接種間隔をおかなければ接種を受けられないものがあります。他の予防接種を前後に受ける場合は接種間隔に注意しましょう。
注射生ワクチンとの接種間隔
麻しん風しん混合ワクチン・水痘ワクチン・BCGワクチン・おたふくかぜワクチン など
「注射生ワクチン」の接種後27日以上の間隔をおかなければ、「注射生ワクチン」の接種を受けることはできません。
7.接種当日の注意点
持っていくもの
1.母子健康手帳
2.健康保険証等の本人確認ができる書類
3.予診票(お持ちの場合)
保護者の同伴について
原則として保護者の同伴が必要です。
保護者が特段の理由で同伴することができない場合、お子さんの健康状態を日頃から熟知する親族等で適切な方が同伴することは差し支えありません。この場合、予診票に加え、この同伴者の同意をもって保護者の同意とする旨の委任状の提出が必要です。
予防接種を受けた後の一般的注意事項
(1)予防接種を受けたあと30分間程度は、医療機関でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。急な副反応がこの間に起こることがまれにあります。
(2)接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
(3)接種当日は、はげしい運動は避けましょう。
(4)接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、すみやかに医師の診察を受けましょう。
8.予防接種予診票
「予診票」は接種する医師にとって、予防接種の可否を決める大切な情報です。保護者(接種を受ける人が既婚者の場合は本人)が責任を持って記入し、正しい情報を接種医師に伝えてください。
乳幼児期に受ける予防接種予診票は、妊娠届出時にお渡しする「予防接種手帳」に綴じてあります。小学校入学以降に受ける予防接種については、それぞれ個人通知します。
日本脳炎予防接種及び子宮頸がん予防接種において、13歳以上の人が接種を受ける場合、あらかじめ接種することの保護者の同意を予診票上の保護者自署欄にて確認できた人については、保護者の同伴を要しないものとします。保護者が同伴しない場合の予診票については、市こども家庭センター(防府市保健センター内)にあります。
9.県外接種をご希望の方
防府市民(防府市に住民票がある方)で、各予防接種の対象年齢内であれば、原則無料です。ただし、事前の手続きが必要となりますので、市こども家庭センターにご連絡ください。
事前の手続きについての詳細は、県外で定期予防接種を希望される方へをご確認ください。
10.長期にわたる療養等で予防接種を受けられなかった方
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期の予防接種の機会を逃した人(疾病等により予防接種を受けることが適当でないと医師等に判断された人)については、特別の事情がなくなった日から起算して一定の期間、接種対象年齢を超えても定期予防接種として取り扱うことができる場合があります。該当すると思われる人は、市こども家庭センターへご相談ください。
11.転入者の方
転入等で「予防接種手帳」をお持ちでない場合は、市こども家庭センターまでご連絡ください。
12.予防接種による健康被害救済制度について
予防接種による健康被害救済制度について、定期接種によって引き起こされた副反応により生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害年金等の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の原因によるものなのかの因果関係を国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師、市こども家庭センターにご相談ください。