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よくある質問(Q&A)
よくある質問とその回答(Q&A)
【注意事項】
令和6年3月時点の基準であり、法改正等により変更となる場合があります。
防府市における基準となるため、他市町村の扱いについては各行政庁にご確認ください。
【目次】
Q5.対象地の建蔽率、容積率、高さ制限、日影規制等について知りたい。
Q7.防府市の建築基準法第22条で指定する区域はどの範囲か。
Q10.確認済証・検査済証を紛失したので再交付してもらいたい。
Q1.都市計画区域や市街化区域とはどういうものか知りたい。
防府市における基本的な概念は下図のようになります。
Q2.防府市の都市計画区域外はどのエリアになるか。
Q1に示すように、小野地区(奈美、鈴屋、真尾、和字、中山、久兼、奥畑)及び野島地区となります。
Q3.市街化調整区域の建蔽率・容積率を知りたい。
建蔽率・容積率については、大字向島の区域のみ建蔽率70%・容積率200%となり、その他の区域は一律で建蔽率60%・容積率100%となります 。
ただし、都市計画法第41条による制限が別途設けられている場合がありますので、「ほうふ情報マップ」(事業者向け情報→都市計画等情報)にてご確認ください。
Q4.対象地の用途地域を知りたい。
用途地域については「ほうふ情報マップ」(事業者向け情報→都市計画等情報)にて公開しています。
なお、複数の用途地域に跨る場合で、境の正確な位置等を確認されたい場合は、都市計画課まちなみデザイン係(0835-25-2153)へお問合せください。
Q5.対象地の建蔽率、容積率、高さ制限、日影規制等について知りたい。
各用途地域毎の一般的な制限値については、以下の早見表によりご確認ください。
⇒ 防府市内における各用途地域毎の制限値一覧 [PDFファイル/145KB]
なお、建築協定、都市計画法第41条等により別途制限が設けられている場合がありますので、「ほうふ情報マップ」(事業者向け情報→都市計画等情報)にてご確認ください。
Q6.建蔽率の角地緩和の基準を知りたい。
敷地境界線の全長の1/3以上が2以上の建築基準法道路に接する敷地が対象となります。(防府市建築基準法施行細則第20条)
Q7.防府市の建築基準法第22条で指定する区域はどの範囲か。
「防府都市計画区域のうち防火地域及び準防火地域を除いた区域」と定めています。
Q8.対象地の建築基準法上の道路を知りたい。
道路種別については「ほうふ情報マップ」にて公開しています。下記リンクより注意事項を確認のうえご利用ください。
なお、対象地個別の道路幅員については回答致しかねますので、設計者等により現地確認をお願いします。
Q9.対象地の確認申請の履歴や敷地計画の情報を知りたい。
平成7年度以降に確認申請されたものであれば、当課窓口にて建築計画概要書を閲覧することが出来ます。対象地の所在地、建設年次を確認のうえ窓口にて申請してください。
なお、概要書の準備には時間を要する場合がありますので、あらかじめ電話等でお問合せください。
Q10.確認済証・検査済証を紛失したので再交付してもらいたい。
当課で発行した確認済証や検査済証を再交付することはできません。指定確認検査機関で交付されたものであれば、申請機関へご相談ください。
なお、これらの代替として、建物面積・処分情報等を記載した証明書(台帳記載事項証明書)を発行することが可能です。
詳細については下記リンクをご参照ください。
Q11.防府市の垂直積雪量の値を知りたい。
標高300m以上は50cm、標高300m未満は30cmとなります。(防府市建築基準法施行細則第25条)
なお、対象地個別の標高については回答致しかねますので、設計者においてご確認ください。
Q12.防府市の風圧力の値を知りたい。
地表面粗度区分については、防府市において規則で定める区域はありません。値については、平成12年建設省告示第1454号をご確認ください。
Q13.建物を解体する際には届出等が必要か。
届出が必要となる規模や様式等については、下記リンクをご参照ください。
これらの届出は、解体工事の請負業者が代理で提出されるケースが一般的なため、請負業者にご確認いただき届出が重複しないようご注意ください。
なお、家屋の税金等に関することは課税課へお問合せください。
Q14.景観条例の対象となる区域を知りたい。
防府市内全域が対象となります。届出対象等の詳細については、都市計画課へお問合せください。
Q15.浄化槽設置の補助金について知りたい。
補助金については上下水道局下水道課へお問合せください。
なお、人槽算定に関するご相談は当課へお問合せください。