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景観計画区域内で建築等をする場合には届出が必要です

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

景観計画区域内における行為の届出

平成25年6月1日以降に建築等の行為を行う場合には、届出が必要な場合があります。

手続きの流れ

防府市では、市全域が防府市景観計画区域です。

届出対象行為の確認

届出対象行為一覧
行為の種類 対象となる規模
建築物の新築、増築、改築または移転 高さ が13メートルを超えるもの
建築面積が1,000平方メートルを超えるもの
工作物の新築、増築、改築または移転(擁壁その他これらに類するもの)

高さ が2メートルを超えるもの

工作物の新築、増築、改築または移転(その他の工作物)

高さ が15メートルを超えるもの

開発行為(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為) 盛土 または切土によって生じる法(のり)の高さが3メートルを超え、かつ、開発面積が1,000平方メートルを超えるもの

※建築物、工作物については、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替または色彩の変更も届出対象行為です。
※増築、改築、移転、外観の変更については、ご相談ください。

景観形成基準の確認

防府市景観計画をご覧ください。

事前相談

できるだけ早い時期にご相談ください。

行為の届出

届出書に添付書類を付けて1部提出してください。

※原則押印は不要です。

建築物
工作物
開発行為
委任状

代理人が手続きを代行する場合は、委任状 [PDFファイル/43KB]   [Wordファイル/12KB]が必要です。

※代理人の方は、窓口にて本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)のご提示をお願いします。

備考

※図面の縮尺は、行為の規模が大きいため定められた縮尺で適切に表示できない場合は、この行為の規模に応じて明示すべき事項を表示できる縮尺としてください。
※現況写真は、この敷地及びこの敷地の周辺の状況を示すカラー写真としてください。

着手

景観行政団体(防府市)が行為の届出を受理した日から30日(実地調査が必要な場合などは最長90日となります)を経過するまで着手できません。

ただし、景観計画に定められたこの行為についての制限に適合しているなどの場合で、着手の制限を解除する日を指定したときは、この限りではありません。

また、行為の変更の届出を提出したときも同様です。

行為の変更の届出

届出書に添付書類を付けて1部提出してください。

※原則押印は不要です。

行為の完了または中止の届出

届出書を1部提出してください。行為完了の届出は、添付書類を付けてください。

※原則押印は不要です。

国の機関または地方公共団体

国の機関または地方公共団体が届出を要する行為を行う場合は、通知が必要です。

Wordファイルが開かない場合

Wordファイルが正常に開けない場合は、○○.docxと名前をつけて保存してください。

既設鉄塔のアンテナ取替えについて

既設鉄塔のアンテナ取替えについて、次の条件をすべて満たすものは届出対象外とします。

条件

  • 円筒型その他これに類する形状であること
  • 同じ位置に設置するものであること
  • 同じ用途で使用するものであること
  • 取替えによって増える長さが1m以内であること
  • 取替え後の直径が既存の直径の1.5倍以内であること

※詳細については窓口にてご相談ください。

インターネット申請

以下について、簡易な電子申請ツール(LoGoフォーム)を用いた申請が可能になりましたのでご利用ください。

景観計画区域内行為届出 (外部リンク) 

景観計画区域内変更行為届出 (外部リンク)

景観計画区域内行為完了等届出(外部リンク)

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