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要介護等認定の申請から介護(予防)サービス利用までの流れ

更新日:2021年9月1日更新 印刷ページ表示

市では、高齢者がいつまでも住み慣れた地域でいきいきと自分らしい普通の暮らしを継続できるよう、要支援者など軽度の生活支援を必要とされる方に対して、自立支援、介護予防、重度化防止、社会参加の機会の確保等の取組をすすめています。 

心身の機能が低下した高齢者のうち、生活機能の改善が見込める方については早く適切な支援につなげ、自立した元の生活を取り戻すことができるよう、市では介護保険相談窓口としての機能を強化し、要介護(要支援)認定申請までの流れを変更しています。

 

 

申請からサービスを利用するまでの流れ

サービスを利用するまでの流れ

 

 


 

(1)地域包括支援センターや高齢福祉課窓口で相談します

地域包括支援センターや高齢福祉課窓口で、高齢者ご本人やご家族から、生活上の困りごとや通院状況、介護の困りごとなどについてお聞きします。 

下記に該当する場合は要介護(要支援)認定の申請をご案内します。該当しない場合は、より詳しく状況をお聞きするため、地域包括支援センター職員がご自宅を訪問します。 

・自力で歩行ができない、自力での食事摂取が困難、一人でトイレで排泄できない、物忘れが進行して生活に支障が生じているなど、明らかに介護が必要と思われる場合
・がんや難病等の方などで、要介護(要支援)認定が必要と思われる場合
・退院にあたって環境調整の必要な方など、状況を詳しくお聞きしたうえで、要介護(要支援)認定の申請が必要と思われる場合
・第2号被保険者(40歳~64歳)でサービスの利用希望がある場合

要介護認定の申請についてはこちら

 

(2)地域包括支援センター職員がご自宅を訪問し、詳しくお話をお聞きします

地域包括支援センター職員が自宅を訪問し、高齢者ご本人やご家族から生活上の困りごとを詳しくお聞きします。ご本人の身体状況や生活状況等から要介護(要支援)認定が必要と判断された場合は要介護(要支援)認定申請の手続きをお手伝いします。 

基本チェックリストを実施し、一定の基準に該当する人(生活機能低下の低下がみられた人)については「事業対象者」に認定します。 

※「事業対象者」として認定されると、介護予防・生活支援サービス事業(訪問型サービス、通所型サービス等)を利用することができます。要介護(要支援)認定のように主治医の意見書作成や認定調査員による調査はなく、迅速に支援につなげることができます。

 

(3)リハビリテーション専門職による訪問アセスメントを実施します 

「事業対象者」と認定された人に対して、地域包括支援センター職員とリハビリテーション専門職(理学療法士・作業療法士)が自宅を訪問し、アセスメント(生活上の問題となっている原因や背景を分析すること)を実施します。 

リハビリテーション専門職がご本人の身体機能に関する評価を行い、環境の改善や生活動作の方法に関する提案・助言を行います。また、地域包括支援センター職員とともに、ご本人の目指したい生活を確認し、必要なサービス等を提案します。

ご本人と一緒に目指したい生活について話し合い、日常生活の中で自分で取り組む活動や、利用するサービス等について確認します。 

住宅改修や福祉用具のレンタルが必要な場合や、通所リハビリなどの予防給付の利用が望ましい場合などは要介護(要支援)認定の申請につなげます。 

 

(4)必要なサービスにつなげます

ご本人の状態にあわせて、介護予防・生活支援サービス事業の利用などにつなげ、自立した元の生活に戻るための支援を行います。

 

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