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後期高齢者医療制度の高額療養費
高額療養費 該当するときの手続きはこちら
1か月(月の1日から末日まで)に医療機関に支払った医療費の自己負担額を合計した額が次の表の金額を超えたときは、その超えた額が高額療養費として支給されます。
入院時に支払う医療費の自己負担額は、「外来+入院」の限度額までとなります。
※「現役並み所得1」「現役並み所得2」に該当する人は「限度額適用認定証」を、「低所得1」「低所得2」に該当する人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を被保険者証と一緒に医療機関等に提示することで、同じ医療機関等で同じ月に支払う医療費が自己負担限度額までとなり、被保険者の経済的負担が軽減されます。認定証が必要な人は保険年金課で申請してください。
区分 | 窓口での 負担割合 |
自己負担限度額 (1か月当たりに負担する医療費の限度額) |
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外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
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【現役並み所得3】 ※1 | 3割 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (140,100円) ※8 |
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【現役並み所得2】 ※2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (93,000円) ※8 |
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【現役並み所得1】 ※3 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (44,000円) ※8 |
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【一般所得2】 ※4 |
2割 ※9 |
18,000円 |
57,600円 |
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【一般所得1】 ※5 | 1割 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
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【低所得2】 ※6 | 8,000円 | 24,600円 | ||
【低所得1】 ※7 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 住民税の課税所得が690万円以上の被保険者およびその被保険者と同じ世帯の被保険者
※2 住民税の課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者およびその被保険者と同じ世帯の被保険者
※3 住民税の課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者およびその被保険者と同じ世帯の被保険者
※4 住民税の課税所得が28万円以上145万円未満の被保険者およびその被保険者と同じ世帯の被保険者(令和4年10月1日から適用)
- 世帯に75歳以上の方が1人だけ : 「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
- 世帯に75歳以上の方が2人以上 : 「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上
※5 「現役並み所得3」 「現役並み所得2」 「現役並み所得1」「一般所得2」 「低所得2」 「低所得1」 以外の被保険者
※6 同じ世帯の全員が住民税非課税で、「低所得1」に該当しない被保険者
※7 同じ世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金の所得は控除額を80万円として計算、給与所得は10万円を控除)が0円となる被保険者、または老齢福祉年金を受給している被保険者
※8 療養のあった月以前の12か月に「外来+入院」で、限度額の適用を受けて3回以上高額療養費が支給されている場合の4回目以降の自己負担額です。
※9 令和4年10月1日から2割の負担区分が追加されました。
※10 令和4年10月1日から3年間適用される配慮措置の限度額です。
※11 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
マイナンバーカードが便利です。
マイナンバーカードの保険証利用が可能な医療機関等では、本人が同意し、システムで区分の確認ができれば、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が不要になりました。
詳しくは、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(後期高齢者医療)をご覧ください。
75歳になる月(加入月)の自己負担限度額
75歳になった月(誕生月)については、個人単位で負担する自己負担限度額は上の表の2分の1となります。
(月の初日に75歳になられた方は上の表のとおり)
高額療養費の計算のしかた
病院・診療所・診療科の区別なく合算します。また、同じ世帯内に後期高齢者医療制度で医療を受ける人が複数いるときは、一部負担金を合算できます。
入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは、支給の対象外となります。
該当したとき
初めて高額療養費に該当したときは、「高額療養費支給申請書」を後期高齢者医療広域連合がお送りしますので、保険年金課で申請手続きを行ってください。
一度申請すれば口座情報が登録されますので、次回からは申請をする必要はありません。ただし、振込口座を変更するときは、「高額療養費振込口座変更届」を提出していただく必要があります。
申請後に高額療養費に該当したときには、支給決定通知書を後期高齢者医療広域連合からお送りします。