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後期高齢者医療制度の限度額適用の認定(限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証)

更新日:2025年8月20日更新 印刷ページ表示

限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の発行は令和6年12月1日をもって終了しました

令和6年12月2日以降はマイナ保険証または限度区分が記載された資格確認書を医療機関等で提示いただくことで、自己負担限度額の減額が受けられます。限度区分が記載された資格確認書が必要な場合は、保険年金課へ申請してください。

後期高齢者医療制度の自己負担限度額等についてはこちらのページをご確認ください。

マイナ保険証が便利です

マイナ保険証には、自己負担限度額区分(限度額適用区分・特定疾病区分を併記した資格確認書の情報)が登録されているので、手続き不要で減額が受けられます。

詳しくは、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(後期高齢者医療)をご覧ください。

令和4年10月1日から窓口負担が2割となる方への配慮措置について

令和4年10月1日から3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

配慮措置が適用される場合の計算方法

例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合
窓口負担割合1割のとき  ア 5,000円
窓口負担割合2割のとき  イ 10,000円
負担増  ウ ( イ - ア ) 5,000円
窓口負担増加の上限  エ 3,000円
払い戻し等 ( ウ - エ ) 2,000円

配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

事前の口座登録がお済でない方が、初めて配慮措置の適用で払い戻しの対象に該当したときは、「高額療養費支給申請書」を後期高齢者医療広域連合がお送りしますので、保険年金課で申請手続きを行ってください。
一度申請すれば口座情報が登録されますので、次回からは申請をする必要はありません。ただし、振込口座を変更するときは、「高額療養費振込口座変更届」を提出していただく必要があります。

申請後に高額療養費に該当したときには、支給決定通知書を後期高齢者医療広域連合からお送りします。

高額療養費支給申請書