ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保険年金課 > 後期高齢者医療制度の限度額適用の認定(限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証)

本文

後期高齢者医療制度の限度額適用の認定(限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証)

更新日:2022年10月1日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードが便利です

  マイナンバーカードの保険証利用が可能な医療機関等では、本人が同意し、システムで区分の確認ができれば、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が不要になりました。

詳しくは、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(後期高齢者医療)をご覧ください。

 限度額適用認定証          減額認定証→世帯の全員が住民税非課税の世帯の方はこちらへ

  限度額適用認定証を被保険者証と一緒に医療機関等に提示する事で、同じ医療機関等で同じ月に支払う医療費が自己負担限度額までとなり、被保険者の経済的負担が軽減されます。

「現役並み所得1」「現役並み所得2」の区分の被保険者で限度額適用認定証の交付を受けていない場合は、医療機関に「現役並み所得3」の負担額を一旦支払い、その差額について、後から高額療養費として支給されることになります。

【現役並み所得1】・【現役並み所得2】の要件

【現役並み所得1】

・住民税の課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者およびその被保険者と同じ世帯の被保険者

【現役並み所得2】

・住民税の課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者およびその被保険者と同じ世帯の被保険者

申請に必要なもの

  1. 限度額適用認定申請書
  2. 後期高齢者医療被保険者証

認定証を提示することにより、次のように負担が変わります

○外来、入院時の窓口負担額(1か月当たり)

(平成30年8月診療分から)

所得区分 窓口負担限度額
(1か月当たり)
認定証なし 【現役並み所得3】 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(140,100円)※1
認定証あり 【現役並み所得2】

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(93,000円)※1

【現役並み所得1】 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(44,400円)※1

※1 過去12か月に「外来+入院」で3回以上限度額に達した場合に、4回目から適用される自己負担額です。

【注意事項】

  • 高額な外来医療の場合、または入院の際は、必ず認定証と保険証を一緒に医療機関の窓口に提示してください。提示されない場合は減額されません。(「現役並み所得3」と同じ負担額となります。)提示せずに支払いをされた場合、高額療養費として後から支給されます。 また、継続して入院の場合は、月に一度、医療機関の窓口に提示してください。
  • 認定証を医療機関の窓口に提示した月の初日から減額されます。前月以前に遡って減額することはできません。

限度額適用・標準負担額減額認定証

  限度額適用・標準負担額減額認定証を被保険者証と一緒に医療機関等に提示する事で、同じ医療機関等で同じ月に支払う医療費が自己負担限度額までとなり、食事代(一部負担)も減額され、被保険者の経済的負担が軽減されます。

「低所得1」「低所得2」の区分の被保険者で限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けていない場合は、医療機関に「一般所得1」の負担額を一旦支払い、その差額について、後から高額療養費(食事代等を除く)として支給されることになります。

【低所得1】・【低所得2】の要件

【低所得1】

・同じ世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金の所得は控除額を80万円として計算、給与所得は10万円を控除)が0円となる被保険者

・同じ世帯の全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している被保険者

【低所得2】

・同じ世帯の全員が住民税非課税で、「低所得1」に該当しない被保険者

申請に必要なもの

  1. 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
  2. 後期高齢者医療被保険者証

認定証を提示することにより、次のように負担が変わります

○入院時の窓口負担額(1か月当たり)及び食事代(1食当たり)

(平成30年8月診療分から)

所得区分 窓口負担限度額
(1か月当たり)
食事代
(1食当たり)
認定証なし 【一般所得1】

57,600円
(44,400円)※2

460円※3
認定証あり 【低所得2】 24,600円 210円
【低所得1】 15,000円 100円

※2 過去12か月に「外来+入院」で3回以上限度額に達した場合に、4回目から適用される自己負担額です。
※3 平成28年4月1日の時点で、既に1年を超えて精神病棟に入院している方や指定難病患者は、260円となります。

【注意事項】

  • 入院の際は、必ず認定証と保険証を一緒に医療機関の窓口に提示してください。提示されない場合は減額されません。(「一般所得1」と同じ負担額となります。)提示せずに支払いをされた場合、高額療養費として後から支給されますが、入院時の食事代は「一般所得」の食事代のままとなります。また、継続して入院の場合は、月に一度は医療機関の窓口に提示してください。
  • 認定証を医療機関の窓口に提示した月の初日から減額されます。前月以前に遡って減額することはできません。

○高額な外来時の窓口負担額(1か月当たり)

所得区分 窓口負担限度額
(1か月当たり)
認定証なし 【一般所得1】 18,000円
(年間上限144,000円)
認定証あり 【低所得2】 8,000円
【低所得1】

【注意事項】

 ・ 高額な外来医療の場合は、認定証と保険証を一緒に医療機関の窓口に提示することにより、限度額を超える分を支払う必要はなくなります。認定証を提示されなかった場合は、高額療養費として後から支給されます。

【低所得2】の人(長期該当)     ※申請が必要です

  過去12か月以内に、「低所得2」の認定を受けている期間の入院日数の合計が91日以上になった場合、食事代が1食当たり210円から160円となります。適用を受けるためには申請が必要です。遡って申請することはできません。

※マイナンバーカードを健康保険証として利用している方も、市役所で長期該当の申請が必要です。

申請に必要なもの

  1. 後期高齢者医療被保険者証
  2. 限度額適用・標準負担額減額認定証(現在もっている人)
  3. 入院日数の合計が91日以上であることが確認できる書類
    (病院の領収書、入院証明書など)

限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が不要な方

  所得区分が「一般所得1」「一般所得2」「現役並み所得3」の方は「後期高齢者医療被保険者証」を提示することで自己負担限度額までの支払いとなるため、申請は不要です。

【一般所得1】・【一般所得2】・【現役並み所得3】の要件

【一般所得1】

・「現役並み所得3」 「現役並み所得2」 「現役並み所得1」「一般所得2」 「低所得2」 「低所得1」 以外の被保険者

【一般所得2】   (令和4年10月1日から適用)

・住民税の課税所得が28万円以上145万円未満の被保険者およびその被保険者と同じ世帯の被保険者

  • 世帯に75歳以上の方が1人だけ : 「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
  • 世帯に75歳以上の方が2人以上 : 「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上
所得区分 窓口負担限度額
(1か月当たり)
認定証なし 【一般所得2】 18,000円または
6,000円+(医療費※1-30,000円)×10%の
いずれか低い金額
(年間上限144,000円)

※1 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

令和4年10月1日から窓口負担が2割となる方への配慮措置について

令和4年10月1日から3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

配慮措置が適用される場合の計算方法

例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合
窓口負担割合1割のとき  ア 5,000円
窓口負担割合2割のとき  イ 10,000円
負担増  ウ ( イ - ア ) 5,000円
窓口負担増加の上限  エ 3,000円
払い戻し等 ( ウ - エ ) 2,000円

配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

事前の口座登録がお済でない方が、初めて配慮措置の適用で払い戻しの対象に該当したときは、「高額療養費支給申請書」を後期高齢者医療広域連合がお送りしますので、保険年金課で申請手続きを行ってください。
一度申請すれば口座情報が登録されますので、次回からは申請をする必要はありません。ただし、振込口座を変更するときは、「高額療養費振込口座変更届」を提出していただく必要があります。

申請後に高額療養費に該当したときには、支給決定通知書を後期高齢者医療広域連合からお送りします。

高額療養費支給申請書

【現役並み所得3】

・住民税の課税所得が690万円以上の被保険者およびその被保険者と同じ世帯の被保険者