本文
動物愛護法が改正されました
動物の愛護及び管理に関する法律(通称:動物愛護法)は、動物の遺棄や虐待の禁止、動物の適切な取り扱いなどを定めている法律です。
改正された動物愛護法が令和2年6月から段階的に施行されました。
主な改正内容
無責任な餌やりに関する都道府県の指導等の強化
不適正な飼養や無責任な餌やりなどによって、周辺の生活環境が損なわれているときは、原因者に対して、都道府県が立入検査、指導、勧告、命令を行うことができるようになりました。(動物愛護法第25条)
原因者が命令に違反した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。(動物愛護法第46条の2)
動物虐待に対する罰則の引き上げ
・犬猫等を殺傷した場合 (動物愛護法第44条)
「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」 ⇒ 「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」
・犬猫等を遺棄または虐待した場合 (動物愛護法第44条)
「100万円以下の罰金」 ⇒ 「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」
※外傷が生ずるおそれのある暴行を加えたり、不適正な飼養(多頭飼育による飼育崩壊等)により動物を衰弱させることは、虐待にあたると明記されました。
適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化
犬や猫の所有者は、動物がみだりに繁殖し、適正な飼養が困難となるおそれがある場合は、繁殖防止のために不妊去勢手術等の措置を講ずるよう義務づけられました。 (動物愛護法第37条)
マイクロチップ装着等の義務化
令和4年6月からブリーダーやペットショップなど(第1種動物取扱業者)に限り、犬や猫にマイクロチップを装着すること(情報の登録も含む)が義務化されました。(動物愛護法第39条の2)
なお、一般の飼い主に対するマイクロチップ装着の義務化はありませんが、できる限り装着するよう努力する必要があります。
関連するページ